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働く妊婦さんの生活

問い合わせ番号:10010-0000-2526 更新日:2023年4月1日

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職場で気を付けたいこと

  • つわりの時期は空腹になると気分が悪くなることが多いものです。外出するときは、すぐに食べられるものを携帯しておきます。
  • 冷房による冷えを予防しましょう。ひざかけをかける、ソックスをはく等の工夫をします。
  • 妊娠中はどうしても尿が近くなります。我慢していると腎臓や膀胱によくないので、無理せずにトイレに行くようにしましょう。
  • 外食やお弁当は塩分やエネルギーが多く、栄養もかたよりがち。妊娠中の昼食は手作り弁当がベストです。大変なら野菜を使った副菜を持参するだけでも、栄養のバランスが良くなります。

両立のポイント

これまでどおりに、仕事も家事も一人で頑張りすぎていませんか。妊娠中の10か月を乗りきるためには、パパや家族の支えが必要です。つらい気持ちをパパに伝えて、明るく元気に出産を迎えられるように

話し合ってみましょう。

職場への報告

妊娠週数や出産予定日が確定できる9週頃に上司に報告できるといいですね。妊娠中は仕事内容の軽減を考えてもらったり、体調が悪くて早退や遅刻をしたりすることもあるため、早めに伝えて職場の理解を得ておくほうがスムーズなこともあります。

職場での対策

ついつい仕事に追われがちですが、つらい時は、無理をせず短時間でも休憩を取りましょう。

妊娠中または出産後の働く女性を支援する法律や制度があります。働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために、ぜひ制度を知って活用してください。母子健康手帳にある「働く女性・男性のための出産、育児に関する制度」を参照。

妊娠中

勤務時間中でも、妊婦健康診査を受けに行くことができます。

主治医から指導を受けた場合には「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用して会社へ申し出ることで、次のような措置が受けられます。

  • 妊娠中の通勤緩和措置:ラッシュを避け、時差通勤することができます。
  • 妊娠中の休憩に関する措置:休憩時間を長くしてもらうことができます。

産後

  • 産前休業:予定日の6週前、多胎の場合は14週前から請求すれば取得できます。
  • 産後休業:産後8週間は就業できませんが、ママの希望があれば産後6週から就業も可
  • 育児休業:赤ちゃんが1歳になるまで、ママかパパのいずれもとれます。

働く妊婦の方の母性健康管理措置

  働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを抱える場合があります。

 こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されました。

 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらいましょう。

 この措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和4年1月31日です。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(PDF/1MB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604

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