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介護予防・日常生活支援総合事業

問い合わせ番号:10010-0000-2500 更新日:2024年3月13日

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介護保険法の改正により、予防給付として全国一律の基準により提供されている介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、市が取り組む地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)に移行することとされました。

総合事業は、市が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的としています。

介護予防・日常生活支援総合事業のご案内(PDF/322KB)

総合事業の構成

総合事業は、次の2つの事業で構成されています。

<総合事業の一覧表>
事業の種類 対象者
介護予防・生活支援サービス事業 要支援1・2の認定を受けた方、基本チェックリストで事業対象者と判断された方
一般介護予防事業 秦野市内に在住する65歳以上の高齢者

介護予防・生活支援サービス事業の内容

本市では、平成28年1月から、次のサービスを開始しています。

  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス 

平成28年4月から、次のサービスを開始しています。

利用の手続き

介護予防・生活支援サービス事業の利用手続について

事業者へのお知らせ

説明会資料

現行相当サービス事業者説明会(平成27年12月18日開催)

緩和基準型サービス事業者説明会(平成28年2月24日開催)

通所型サービスに関する説明会(平成29年2月20日開催)

指定手続きについて

サービスコード表

※国の定める単価が令和6年4月1日に一部改正されることに伴い、秦野市介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)についても報酬改定を行う予定です。決まり次第お知らせいたします。

 

〇令和4年10月以降利用分 

 

〇令和4年4月以降利用分 

 

〇令和3年10月以降利用分 

 

〇令和3年4月以降利用分 

 

 ※令和3年3月以前のサービスコードは以下をご参照ください。

 

訪問サービス

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けた事業者(みなし事業者)が使用するコード

平成28年1月1日以降に訪問サービスの指定を受けた事業者が使用するコード

〇平成30年9月までの利用分

〇平成30年10月以降利用分(平成30年11月請求分)

〇平成31年4月以降利用分(令和元年5月請求分)(平成31年4月26日更新)

〇平成31年4月以降利用分(令和元年5月請求分)(平成31年4月26日更新)

〇令和元年10月以降利用分(令和元年11月請求分)(令和元年10月28日更新)

通所型サービス

〇平成30年9月までの利用分

〇平成30年10月以降利用分(平成30年11月請求分)

〇令和元年10月以降利用分(令和元年11月請求分)(令和元年10月28日更新)

介護予防ケアマネジメント

過誤申立 

介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立は、総合事業用の過誤申立書に記入押印し、本庁舎1階 高齢介護課(高齢者支援担当)の窓口へ持参または、郵送で御提出ください。メールやファクスでの受付はできませんので、ご了承ください。

 過誤申立の提出に係る事務処理については、各市町村により異なりますので、本市以外の保険者に

 申立を行う場合は、各保険者に確認してください。

短期集中予防通所サービスの委託について

短期集中予防通所サービスは、委託により実施しています。

サービスへの参入を希望される法人は、業務仕様書及び実施手順書の内容をご確認のうえ、高齢介護課(高齢者支援担当)の窓口へ事業受託提案書及び事業提案書別紙をご提出ください。

あらかじめ、サービス内容についてのご相談をくださるようご協力をお願いいたします。

令和6年度の業務仕様書等は次のとおりです。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当
電話番号:0463-82-7394

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