コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・医療 > 予防接種 >高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種

トップページ > こんなときには > 健診・予防接種 > 予防接種 >高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種

高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種

問い合わせ番号:10010-0000-2447 更新日:2024年3月29日

シェア

 平成26年10月1日から高齢者の肺炎球菌感染症予防接種が定期の予防接種になりましたので、対象となる人に接種費用の一部を助成します。

 対象者のうち接種を希望される人は、効果と副反応について十分理解された上で接種期間内に接種してください。ただし、この予防接種は義務ではありません。

 なお、定期予防接種(助成が受けられる予防接種)として接種できる期間は年齢により決まっております。接種期間以外での接種は任意接種となり、市の助成を受けることはできません。

23価肺炎球菌ワクチン

 肺炎は日本人の死亡原因の上位にあり、特に65歳以上の高齢者の肺炎での死亡率は高くなっています。日常生活で起こる肺炎の原因菌は、肺炎球菌が一番多いとされており、肺炎球菌には93種類の型があります。この予防接種は、そのうち23種類の型に対して効果があります。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。

定期接種対象者(令和6年度から変更)

秦野市に住民登録があり、以下の1.又は2.に該当する人が対象になります。

 ただし、23価肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けた人や過去に自費で予防接種を受けたことがある人は対象外になります。

  1. 65歳の方(接種当日の満年齢) 
  2. 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
  • 1.に該当する人には、65歳の誕生月の前月末に利用券はがきを送付しますので、接種時に実施医療機関等に提出してください。
  • 2.に該当する人は、利用券はがきは不要ですので、直接、実施医療機関等へご相談ください。

接種を希望される方は期間内に指定の医療機関で予防接種を受けてください。その際は、医療機関に利用券はがきを提出してください。

実施場所

令和6年度実施医療機関一覧(PDF/136KB)

ワクチンの在庫状況等によって、予約が必要となる場合があります。各医療機関によって状況が異なるため、医療機関へ直接ご確認ください。

実施医療機関以外(市外等)で接種を行う方へ

施設入所・入院等のやむを得ない事情があり、本市と委託契約を結んでいない医療機関で予防接種を希望する場合は、健康づくり課へ事前にご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度の適用を受けるためには、市が発行する「高齢者予防接種区域外接種依頼書」の申請が必要となります。

注:市と委託契約を結んでいる医療機関での接種は、予防接種法に基づく「定期予防接種」としての扱いとなり、市が健康被害救済にかかる対応をいたします。できるだけ委託契約を結んでいる医療機関での接種をお勧めします。

注:市と委託契約を結んでいない医療機関での接種は、「任意予防接種」の扱いとなり、健康被害が生じた場合、本人またはその遺族の方が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に健康被害救済にかかる対応をしていただくことになります。

助成対象期間

65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで
注:対象期間以外は、助成の対象とはなりませんので、ご注意ください。

注:新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
注:肺炎球菌ワクチンの接種期間は1年間ありますので、接種をご希望される方は、計画的な接種をお願いします。

接種回数

1回

接種費用(自己負担額)

3,000円

接種費用の免除

次の1.から3.のいずれかに該当する方は、接種費用が免除になります。

  1. 生活保護世帯に属する人
  2. 中国残留邦人等の支援給付受給世帯に属する人
  3. 令和6年度の市民税が非課税である世帯に属する人(注:市民税の課税状況が確定するのは5月末頃です。)

1.から3.に該当する方は医療機関等に証明書を提示してください。(いずれか1つ提出)

  • 生活保護受給証明書
  • 中国残留邦人等の本人確認証
  • 秦野市保健事業費用免除措置確認書 
    注:6月以降に健康づくり課で申請してください(身分証明が必要です)。
    費用免除について
  • 令和6年度の介護保険料納入通知書(第1~第3所得段階のみ)
  • 介護保険負担限度額認定証(令和6年8月1日以降適用)
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(令和6年8月1日以降適用で適用区分【1】 ・【2】 )

注:「非課税証明書」は予防接種費用を免除する証明書として使用できませんのでご注意ください。

持ち物

  • 利用券はがき(対象者のうち1.に該当する人のみ)
  • マイナンバーカードなど住所・年齢が確認できるもの
  • 費用免除対象者に該当する方は、証明書(上記のとおり)

接種後の副反応

 接種後、5パーセント以上の人に発赤、腫脹、疼痛などの局所反応や、1~5パーセントの人に発熱、悪寒、頭痛、全身倦怠感等の症状があらわれる場合があります。稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等が報告されています。

 もし、上記の異常反応に気付いた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

注意事項

  • 自費・公費を問わず、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)の予防接種を受けたことがある方は、定期接種の対象外となります。
  • 本予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。ご本人が接種を希望する場合のみ、接種を行うものです。
  • 本予防接種を定期予防接種(助成が受けられる予防接種)として接種できる期間は、年齢により決まっています。接種期間以外での接種は任意予防接種となり、市の助成は受けられません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?