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介護サービスの利用

問い合わせ番号:10010-0000-2379 登録日:2022年3月17日

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認定結果が手元に届いたら・・・

介護保険被保険者証に記載された要介護度(要介護状態区分等)、有効期間及び支給限度額を確認してください。

在宅でサービスを利用したい(要介護1~5の方)

1 『指定居宅介護支援事業者』に相談してください。

ケアプランは自分で作ることもできますが、作成の手間や事業者との連絡・調整などを考えると、やはりケアマネジャーに作ってもらう方が良いでしょう。(自分でケアプランを作成する場合は市の窓口にご相談ください)

  1. ケアプランを作成する指定居宅介護支援事業者を決めます。
    サービス事業者一覧の「ケアプラン作成」に「○」が付いている事業者を参考に選択してください。(ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼しても作成費用の自己負担はありません)
  2. 「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を依頼する指定居宅介護支援事業者に渡してください。事業者から市に提出してもらえます。
  3. 本人・家族の希望を聞きながら、ケアマネジャーがサービスの種類、利用回数などを盛り込んだ『介護サービス計画案』を示します。
    この中には、原則として1割、2割、3割のいずれかの負担で利用できる介護保険のサービスのほかに、介護保険外の保健、福祉のサービスやボランティアによるサービスを盛り込むこともできます。また、秦野市以外のサービス事業者を利用することもできます。
  4. 利用者の同意のもと、ケアマネジャーがサービス事業者と連絡調整しながら、さらにサービス計画案を再検討します。

納得できるケアプランになるまで十分に話し合いましょう!

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2 ケアプラン(介護サービス計画)の作成

本人・家族の希望を聞き、サービス事業者と連絡調整しながら、ケアマネージャーがケアプランを作成します。
納得できるケアプランができたら、利用者が同意します。

利用するサービスとそのサービスを提供する事業者が決まりました。(在宅サービスメニュー一覧

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3 サービス事業者と契約 ← 契約時のアドバイスへ

ケアプランに基づいて、ホームヘルパーや訪問看護などを提供するそれぞれの事業者と契約をします。

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4 介護サービスの利用がはじまります

  • ケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。 
  • 利用したサービスの1割、2割、3割のいずれかの額を、サービスを提供した事業者に支払います。
  • サービスの提供事業者を変更したいときや、サービスの種類や量を変えたいときは、ケアマネジャーに相談してください。

在宅でサービスを利用したい(要支援1・2の方)

1 『地域高齢者支援センター』に相談してください。

ケアプランは自分で作ることもできますが、作成の手間や事業者との連絡・調整などを考えると、やはりケアマネジャーに作ってもらう方が良いでしょう。(自分でケアプランを作成する場合もセンターにご相談ください)

  1. 担当地区の地域高齢者支援センターに連絡します。
  2. 「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を依頼する地域高齢者支援センターに渡してください。事業者から市に提出してもらえます。
  3. 本人・家族の希望を聞きながら、ケアマネジャーがサービスの種類、利用回数などを盛り込んだ『介護予防サービス計画案』を示します。
    この中には、原則として1割、2割、3割の負担で利用できる介護保険のサービスのほかに、介護保険外の保健、福祉のサービスやボランティアによるサービスを盛り込むこともできます。また、秦野市以外のサービス事業者を利用することもできます。
  4. 利用者の同意のもと、ケアマネジャーがサービス事業者と連絡調整しながら、さらにサービス計画案を再検討します。

納得できるケアプランになるまで十分に話し合いましょう!

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2 ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成

本人・家族の希望を聞き、サービス事業者と連絡調整しながら、ケアマネージャーがケアプランを作成します。
納得できるケアプランができたら、利用者が同意します。

利用するサービスとそのサービスを提供する事業者が決まりました。(在宅サービスメニュー一覧
矢印

3 サービス事業者と契約 ← 契約時のアドバイスへ

ケアプランに基づいて、ホームヘルパーや訪問看護などを提供するそれぞれの事業者と契約をします。

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4 介護予防サービスの利用がはじまります

ケアプランに基づいて、介護予防サービスを利用します。

利用したサービスの1割、2割、3割のいずれかの額を、サービスを提供した事業者に支払います。

サービスの提供事業者を変更したいときや、サービスの種類や量を変えたいときは、ケアマネジャーに相談してください。

介護保険施設に入所したい

1 希望する施設の種類を選びます。

特別養護老人ホーム 老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 

利用できるのは「要介護1」~「要介護5」と認定されている人です。「要支援」と認定された方は、介護保険施設に入所(入院)することができません。

※特別養護老人ホームの新規入所は原則「要介護3」以上の人が対象です。

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2 直接、希望する施設に申し込みます

適当な施設をご存知ない場合は、市の窓口または地域高齢者支援センターで配布している神奈川県内の介護保険施設一覧をご覧ください。(市内の介護保険施設)

施設に空きがない場合は、施設サービスをご利用いただけないことがあります。

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施設に入所します

グループホームや有料老人ホームの場合

グループホームに入りたい

直接、グループホームに申し込みます。

注:「要支援1」と認定された方は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を利用することができません。

有料老人ホームに入所している人が介護サービスを利用するには

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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