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認定申請から認定まで

問い合わせ番号:10010-0000-2377 更新日:2024年1月1日

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要介護認定の申請方法と流れ

介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、まずは要介護認定を受けて、要介護または要支援と認定される必要があります。

要介護認定の申請方法フローチャート図

新規申請

ステップ1 要介護認定を受けられるか確認します

要介護認定を受けられる方は、年齢によって次の2つの区分に分けられています。

年齢による2つの区分
65歳以上の人
(第1号被保険者)
原因を問わず、介護や支援が必要となった人
40歳から64歳までの人
(第2号被保険者)
特定疾病が原因で介護や支援が必要となった人で医療保険に加入している人

注:交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象になりません。

特定疾病とは

加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす16種類の疾病のことを指します。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 脊柱管狭窄症
  3. 関節リウマチ
  4. 早老症
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 多系統萎縮症
  7. 後縦靭帯骨化症
  8. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  9. 骨折を伴う骨粗しょう症
  10. 脳血管疾患
  11. 初老期における認知症
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 脊髄小脳変性症
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ステップ2 市役所窓口又は郵送で要介護認定の申請をします

申請できる人

市役所窓口で申請する場合
受付窓口 秦野市役所本庁舎1階 高齢介護課
お持ちいただくもの

1.介護保険被保険者証の原本(65歳以上の人)
65歳以上の介護保険被保険者証

注:介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての人に送付しています。
注:紛失してしまった人は、再交付申請をしていただきますので、窓口でお申し出ください。ご家族以外の方が申請される場合は、再交付申請書の委任欄に被保険者本人の署名又は記名・押印が必要になります。

2.医療保険証(64歳以下の人)

3.申請者または申請代行者の写真付きの身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

写真付き身分証明書をお持ちでない方は【A】から2点、又は【A】と【B】からそれぞれ1点お持ちください。

【A】介護保険被保険者証、医療保険証、住民票など公的機関が発行した氏名が記載されているもの
【B】通帳、キャッシュカード、診察券など氏名が記載されているもの

4.主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号が分かるもの

窓口での手続き

要介護認定申請書等をご提出いただき、ご本人の現在の状況などをお伺いします。後日、担当者からご連絡し、認定調査の日程調整をします。

   (更新日:令和6年1月1日)
郵送で申請する場合
郵送申請の注意

新規申請は、原則、市役所窓口での申請をお願いします。
介護保険制度や今後の流れについて、説明させていただきます。

申請者の居住地が遠方であるため来庁できない、新型コロナウイルス感染症予防の観点から外出を避けたい等、新規申請を郵送で希望される場合は、申請前に一度お電話でご相談ください。

送付先 〒257-8501 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号
秦野市高齢介護課介護保険担当
郵送していただくもの

1.要介護認定申請書等

   (更新日:令和6年1月1日)

2.介護保険被保険者証の原本(65歳以上の人)
65歳以上の介護保険被保険者証

注:介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての方に送付しています。
注:紛失してしまった方は、介護保険被保険者証再交付申請書も同封してください。ご家族以外の方が申請される場合は、再交付申請書の委任欄に被保険者本人の署名又は記名・押印が必要になります。

3.医療保険証のコピー(64歳以下の人)

4.申請者または申請代行者の写真付きの身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のコピー

注:写真付き身分証明書をお持ちでない方は【A】から2点、又は【A】と【B】からそれぞれ1点ずつコピーして同封してください。

【A】介護保険被保険者証、医療保険証、住民票など公的機関が発行した氏名が記載されているもの。医療保険証は、コピー後に記号・番号を見えないように消して送付してください。
【B】通帳、キャッシュカード、診察券など氏名が記載されているもの

5.返信用封筒

認定申請処理後の被保険者証をお返しします。84円切手を貼ってください。

郵送後の流れ  市役所に申請書が届いたら、担当者からご連絡し、認定調査の日程調整をします。

こんなときは・・・ 認定申請を取り下げたい

認定結果が出る前に、一度提出した認定申請を取り下げる場合(介護や支援が必要な状態ではなくなったなど)は、介護保険要介護等認定申請取り下げ届を提出してください。

ステップ3 認定調査を行います

市の委託を受けた調査員が、ご自宅、入居施設、入院している病院などを訪問し、心身の状況などの基本調査に加え、家族状況や住宅環境、既往歴等の概況調査、基本調査項目だけでは表せない特記事項について、被保険者本人やご家族などから聞き取り調査を行います。

秦野市では、新規申請の方の認定調査を、事務受託法人(公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会)へ委託しています。

主な調査項目(基本調査)
調査項目
  • 麻痺などの有無
  • 拘縮の有無
  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 両足での立位保持
  • 歩行
  • 移乗
  • 移動
  • 立ち上がり
  • 片足での立位
  • 洗身
  • えん下
  • 食事摂取
  • 排尿
  • 排便
  • 清潔
  • 衣服着脱
  • 薬の内服
  • 金銭の管理
  • 日常の意思決定
  • 視力
  • 聴力
  • 意思の伝達
  • 記憶・理解
  • ひどい物忘れ
  • 大声を出す
  • 過去14日間に受けた医療
  • 日常生活自立度
  • 外出頻度

ステップ4 主治医に意見書の作成を依頼します

被保険者本人の主治医に、心身の状況についての意見書の作成を市から依頼します。意見書は市に直接返送されます。

主治医とは、介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。

ステップ5 コンピュータによる判定を行います(一次判定)

認定調査票と主治医意見書がそろったらコンピュータ処理を行い、要介護状態区分が自動的に判定されます。この結果は被保険者には通知されません。

ステップ6 介護認定審査会による判定を行います(二次判定)

一次判定の結果をもとにして、市が任命する「医療」「保健」「福祉」の専門家で構成された介護認定審査会において要介護状態区分と有効期間を決定します。

介護認定審査会では、一次判定結果に加えて、認定調査票の特記事項と主治医意見書の記載内容をもとにしながら、コンピュータでは判定できない一人ひとりの介護の必要性について話し合います。

要介護状態区分は、「介護の手間がどのくらい必要か」を判断して決定されますので、病気の重症度と必ずしも一致するものではありません。

ステップ7 判定結果を通知します

介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分に認定されます。結果が記載された認定結果通知書と要介護状態区分が記載された新しい介護保険被保険者証が郵送されますので、必ずご確認ください。

要介護状態区分
要介護状態区分 状態のめやす 利用できるサービス・事業
要支援1 ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要

介護予防サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

要支援2 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い
要介護1 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 介護サービス
要介護2 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要
要介護3 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要
要介護4 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難
要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能
非該当 要支援や要介護にあてはまらない人

基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合は
介護予防・日常生活支援総合事業

注:状態の説明は、あくまでめやすです。

こんなときは・・・ 認定結果に不服があるとき

要介護認定の結果に疑問や納得できない点がある場合は、まず市役所高齢介護課にご相談ください。その上で、なお納得できない場合は、県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求できます。

ステップ8 介護サービスを利用します

介護保険サービスの利用には、ケアプランの作成が必要です。

詳しくは、介護サービスの利用のしかたをご覧ください。

認定申請中(認定結果が出る前)に介護サービスを利用したいとき

申請日から介護サービス利用は可能です。

居宅介護支援事業所または地域高齢者支援センターに相談して、暫定ケアプランを作成する必要があります。

ただし、認定審査の結果、非該当になった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担になり、想定より低い介護状態区分になった等の場合は、一部自己負担となることがありますのでご注意ください。

更新申請

認定の有効期間は原則として、新規の場合は6~12か月、更新認定の場合は6~36か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は、前回認定の有効期間満了日の翌日)。
引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間終了前に更新の手続きが必要です。

有効期間が終わる60日前から更新の手続きをすることができます

今の認定の有効期間が終わる日の前日からかぞえて、60日前から終了日までの間に更新申請をしてください。

  (更新日:令和6年1月1日)

新規申請と同様に認定調査と主治医意見書が必要

高齢者の心身の状態は変化しやすいので、あらためて認定調査と主治医意見書の作成が必要になります。

判定

コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を行います

判定結果を通知

更新認定の有効期間は、前回の有効期間の終了の翌月1日から始まります。現在、サービスを利用している人は、今利用しているサービスの回数や種類を点検してみましょう。

これからサービスを利用したい人は、介護サービスの利用のしかたをご覧ください。

区分変更申請

認定の有効期間中に心身の状態が大きく変わった場合は、常に適切なサービスが利用できるよう、いつでも区分変更申請をすることができます。

認定までの流れは、新規申請の場合と同じです。

古い介護保険被保険者証は返還してください

新規申請、更新申請、区分変更申請をすると、結果にかかわらず新しい被保険者証が郵送されます。

新しい被保険者証の内容をご確認の上、古い被保険者証(資格者証の場合もあります)は、高齢介護課へ返還してください。

 電子申請

 「要介護・要支援更新認定の申請」、「要介護・要支援状態区分変更認定の申請」、「要介護・要支援認定の申請」及び「住所移転後の要介護・要支援認定申請」の各届出は、電子申請で手続きが可能です。

  マイナポータルサイトへのリンク 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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