コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 市民活動・コミュニティ・自治会 > 市民活動 >NPO法人に対する寄附促進のための制度

NPO法人に対する寄附促進のための制度

問い合わせ番号:10010-0000-1745 更新日:2021年7月9日

シェア

NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するもので、一定の要件を満たしたNPO法人を県又は市の条例で個別に指定する制度です。

  • 県指定NPO法人に寄附した場合
    原則として、寄附金から2,000円を引いた額の4%が県民税から控除されます。
  • 県・市指定NPO法人に寄附した場合
    原則として、寄附金から2,000円を引いた額の10%(県民税4%、市民税6%)が市・県民税から税額控除されます。

指定NPO法人になるメリット

  • 認定NPO法人の要件の一つであるPST要件が免除されます。
  • 指定を受けたNPO法人への寄附が、個人住民税寄附金控除の対象となることから、NPO法人への寄附の促進につながります。

指定の対象となるNPO法人

市の指定を受けるためには、「神奈川県指定NPO法人であること」と「秦野市内を活動区域としていること」が条件となります。

指定までの流れ

1.事前相談

申請に関する事前相談は、電話連絡の上、市民活動支援課までお越しください。

2.神奈川県指定NPO法人となる

神奈川県指定NPO法人となるには、神奈川県の審査会、県議会を経る必要があります。

詳細は、神奈川県指定NPO法人制度をご覧ください。

3.申出書の提出

申請は、「秦野市指定特定非営利活動法人指定申出書」と「神奈川県指定申出時提出書類一式の写し」を市民活動支援課へ提出してください。

4.市議会への議案提出

申請内容等を確認し、議会へ指定のための条例を提出します。

5.市議会可決(指定決定)

指定決定後、秦野市の条例にNPO法人の名前と住所が記載されます。

6.指定の通知

議決後、指定通知を送付します。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民活動支援課 市民活動支援担当
電話番号:0463-82-5118

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?