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障害者雇用を支援します

問い合わせ番号:10010-0000-1325 登録日:2021年3月1日

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 就職したいという意欲を持ちながらも、障害があるという理由だけで、思うように仕事に就けないとしたら大変残念なことです。

 近年、事業主の皆さんをはじめ、障害者雇用には、理解と関心が高まっていますが、まだまだ障害者を取り巻く雇用環境は厳しいものがあります。

 1人でも多くの障害者の方が自立した生活と社会貢献ができるよう雇用機会を拡大してください。

 9月は障害者雇用支援月間です。

市の補助制度・融資制度

障害者雇用奨励補助金

 障害者雇用の安定と促進を図るため、毎年7月1日現在で次に該当する中小起業事業主に補助金を交付しています。

  • 市内で1年以上継続して事業を営んでいること
  • 市内に住所を有する障害者を10か月以上雇用し、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であること

補助金額

  • 身体手帳1・2級、療育手帳A1・A2の交付を受けている者:1人につき年額15万円
  • 身体手帳3級以下、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者:1人につき年額9万6千円

補助期間

 障害者1人につき10年以内

労働環境整備資金

 障害者を常用雇用者として、現に雇用又は雇用の計画のある中小企業者及び協同組合等に資金を融資するものです。

 詳細は各種融資・助成制度をご覧ください。

障害者雇用率制度

 現在の民間企業の障害者の法定雇用率は2.3です。
また、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員43.5人以上となっており、障害者雇用推進者を選任するよう努めることが求められています。


 障害者雇用納付金制度が適用される企業は、常用労働者数100人を超える企業です。(平成27年4月1日から常用労働者数100人を超える企業に範囲が拡大されました。)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

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