農地の貸し借りは農地銀行で
問い合わせ番号:10010-0000-1229 登録日:2023年8月15日
農地銀行とは
- 農地銀行は、農用地の利用関係を調整するために農業委員会内に設置されています。
- 農地銀行では、農地を「貸したい」「借りたい」という農家の意向が情報として登録され、効率的な利用が行われるよう意向に合わせた結び付けが行われます。
- 農地銀行を通して結び付けられた農地は〔利用権設定〕によって貸借されます。
利用権設定の流れ
利用権設定のメリット
- 農地法の許可が必要ありません。
- 貸借の期間が満了すると自動的に契約が終了します。継続して貸借を希望する場合は、再度手続きをしてください。
- 御自身で契約書を作成する必要はありません。
- 期間の満了を農業委員会からお知らせします。
農業委員会(支援センター)へのお問い合わせ
電話:0463-81-7800(直通)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:農業委員会 農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654