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秦野市へ新規立地や事業規模拡大をお考えの方へ

問い合わせ番号:10010-0000-1177 登録日:2024年4月1日

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秦野市の企業立地及び施設再整備の優遇制度

条例の一部を改正し、令和6年4月1日に施行しました。

秦野市では、市内への立地や既存施設の増改築を行った企業へ、税制や雇用面等での優遇制度を設けています。なお、優遇制度の適用を受けるには業種や投下資本などの条件がございますので、事前にご相談ください。

秦野市の優遇制度について

区分

企業立地

施設再整備

対象地域

  • 東名秦野テクノパーク
  • 市内工業専用地域
  • 市内工業地域(施設再整備に限る。)

優遇制度

【固定資産税・都市計画税の課税免除】
操業を開始する日の属する年の翌年度以後4年度分の課税を免除。

拡充 【雇用促進奨励金の交付】
新規雇用した市民及び市外からの転入者10人以上(中小企業者にあっては5人以上、本社機能を本市内に移転した事業者は1人以上)かつ1年以上継続して雇用した場合、その従業員の数に30万円を乗じて得た額。限度額は600万円。

新規 【企業立地等奨励金の交付】
立地及び施設再整備に係る投下資本額の10分の1に相当する額。限度額は5,000万円。

 新規 【市内企業活用奨励金の交付】
建設工事や生産設備の導入等を市内企業に発注した場合、発注金額の100分の5に相当する金額。限度額は300万円。

新規 【見学・体験施設設置奨励金の交付】
見学・体験機能等を持った施設の設置費用の100分の5に相当する額。限度額は300万円。 

進出等形態

新たに土地を取得又は賃借して事業所を設置すること。
 

市内で操業している企業等が既存施設(生産施設、研究施設又は事務所に限る。)の増改築を行うこと。

対象者

立地計画に基づき土地、建物又は償却資産を取得する企業等

施設再整備に当たり土地の取得、建物の整備又は償却資産を取得する企業等

業種

【東名秦野テクノパーク】
研究開発型の産業施設、情報通信関連産業

【市内工業専用地域及び工業地域】
製造業、情報通信業

要件

  1. 投下資本額の合計が3億円以上(土地を賃借する場合は、1億5千万円以上)
  2. 令和13年3月31日までに操業を開始すること。
  1. 施設再整備に係る投下資本額が3億円以上(中小企業の場合は、1億5千万円以上)
  2. 令和13年3月31日までに施設再整備に係る施設の操業を開始すること。

神奈川県の企業立地の優遇制度

神奈川県では、税制面や融資、助成金等の優遇制度を設け、新規立地や再投資を行う企業を支援しています。県の優遇制度を利用する際には、土地取得又は着工(契約)前の申請が必要となりますので、進出を検討している場合には、神奈川県産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課(電話番号:045-210-5573)まで事前にご相談ください。

神奈川県の優遇制度について
助成金制度
  • 企業立地促進補助金
  • 企業誘致促進賃料補助金
融資
  • 企業立地促進融資
税制
  • 不動産取得税の不均一課税措置

県制度の詳しい情報は、神奈川県産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課のホームページに掲載されております。

さがみロボット産業特区

神奈川県では地域活性化総合特別地域制度を活用し、生活支援ロボットの実用化や普及を促進するとともに、関連産業の集積を進めています。この生活支援ロボットの実用化・普及を通じて、高齢化社会における介護負担の増加や災害時の捜索など、県民が直面する課題を解決し、県民生活の安全・安心の実現と地域経済の活性化を図ります。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

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