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指針の一部改正について(平成23年)

問い合わせ番号:10010-0000-0831 更新日:2023年8月14日

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平成23年8月1日から「秦野市まちづくり条例施行規則」と「同規則消防関係施設設置指針」が一部改正されました。

1 消防水利施設設置基準の改正(規則第38条関係)

改正前

消防水利施設は、環境創出区域のいずれの地点からも半径100メートル以内に設置しなければならない。

改正

改正後

消防水利施設は、環境創出区域のいずれの地点からも第38条第1号イに定める範囲に設置しなければならない。

『第38条第1号イに定める範囲」とは

消防水利施設は、環境創出区域内のいずれの地点からも半径120メートル以内(商業系地域、工業専用地域又工業地域にあっては半径100メートル以内)に設置しなければならない。

(例)消防庁舎を環境創出行為の区域とした場合、工業地域なので半径100メートルで包含する。

第38条第1号イに定める範囲

2 消防水利施設設置位置の改正

改正前

消防水利施設は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近することができるように設けるとともに、必要水量を有効に取水できる位置であること。

改正

改正後

消防水利施設は、消防ポンプ自動車が容易に部署できる位置(3メートル以内)に設けるとともに、必要水量を有効に取水できる位置であること。

(例)消防車が防火水槽に部署する場合

消防車が防火水槽に部署する場合の図

3 防火水槽の技術上の基準の改正

吸管投入孔及び点検口から確認できる壁面に、水槽の充水量標示を行うこと。

(例)
水槽の充水量標示を行う場合の図

そのほかにも改正点がありますので、ご不明な点、詳細な点につきましては、下記までお問い合わせください

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防本部 警防課 警防担当
電話番号:0463-81-8043

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