コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 防災・安全・安心 > 交通安全 > 自転車関係 >放置自転車等の対策

トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > 生活環境 >放置自転車等の対策

放置自転車等の対策

問い合わせ番号:10010-0000-0819 更新日:2022年12月20日

シェア

困ります! 自転車置きざり 知らんぷり

自転車等の放置禁止区域の印

放置自転車等の撤去の様子 放置自転車に対する啓発の様子

注:各禁止区域や地図はページ下部の関連リンクをご覧ください。

秦野市自転車等の放置防止に関する条例概要

放置禁止区域内の公道上における放置自転車等への対応

 指導及び警告をしたにもかかわらず、放置禁止区域内の公道上に放置してある自転車等(放置自転車及び放置原動機付自転車)は撤去移動します。

放置禁止区域とは

 駅周辺の放置自転車等により著しく生活環境が阻害されている、又はおそれのある地域(市内小田急線4駅周辺の概ね300メートル)を「放置禁止区域」に指定しています。

 詳細については関連ファイルを確認してください。

放置禁止区域外の公道における放置自転車等への対応

 放置禁止区域外であっても以下のいずれかに該当する場合は、公道上に放置してある自転車等を撤去移動します。

  • 7日以上放置してあるとき
  • 通行の支障を防止する等の必要があると認めるとき

撤去移動に要した費用の徴収

 放置自転車等を撤去移動したときは、返還するときに自転車等の引取り者、又は所有者から撤去移動に要した費用を徴収します。

撤去された自転車・原付バイクの返還方法

放置自転車等の撤去の様子2

返還日時

  • 火曜・木曜日:午後1時から午後4時
  • 土曜日:午前9時30分から12時、午後1時から午後3時

注:ただし、いずれの場合も祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

返還場所

下図 保管場所(秦野市下大槻771-5)

小田急線秦野駅から神奈中バス(約10分)で「下大槻」バス停下車。徒歩4分程度です。

バスの行先は、「平塚駅北口行」、「神奈川大学校舎前行」のいずれかです。

持参するもの

  1. 身分証明書(免許証、保険証等 氏名と住所が確認できるもの)
    注:学生の場合学生証も持参してください。
  2. 自転車、原付バイクの鍵
  3. 移動料:自転車2,000円、原付バイク4,000円
    注:
    警察に盗難届が提出されている場合は移動料は免除となります。

注:どうしても返還日に本人が来れない場合には、代理人に委任状を渡して、手続きを行ってください。(委任状は任意様式になります)

注:撤去した自転車、原付バイクは、60日間保管しています。

保管場所位置図

保管場所位置図

注:放置禁止区域外で自転車がなくなっていた場合については、盗難の可能性がありますので警察に御連絡ください。

よくあるQ&A

Q1 自転車の「放置」の定義とは?

条例には、「自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者が当該自転車から離れているため、直ちに移動することができない状態をいう。」と定められています。

「放置自転車」というと、乗り捨てられているものや、駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車だけかと思われがちですが、放置自転車であるかどうかは、放置時間の長さや自転車の使用目的ではなく、置かれた自転車の状態によって決まります。

したがって、買物のために店先の路上に置いた自転車も放置自転車になることがあります。

Q2 なぜ短時間の放置でも撤去を行うのですか?

放置の定義のとおり、自転車を置いてある時間にかかわらず、置かれた状態によって放置自転車かどうか判断します。ですから、銀行、商店など利用する際に、短い時間でも路上に自転車を置いてある場合でも「放置自転車」と見なします。

条例により撤去を行っている地域は、主に駅周辺の非常に自転車が集まる地域(約300mの範囲)です。

そのため、たとえ短い時間置いただけであっても、それをきっかけとして、その場所に放置自転車がたまることがあるからです。

また、放置自転車によって、特に迷惑されている小さな子どもや高齢者、身体に障害のある人などが、通行時に危険にさらされるのは、その自転車の放置時間や使用目的とはかかわりなく起こりうることです。

秦野市では、原則として放置時間の長短にかかわらず、たとえ短時間しか放置されていない自転車も撤去の対象にしています。

Q3 放置自転車はどのように撤去していますか?

禁止区域

秦野市では、大量の自転車等の放置により、良好な生活環境が著しく阻害されている公共の場所及び災害時における防災活動が妨げられるおそれのある公共の場所(4駅周辺300m)を「放置禁止区域」に指定して、重点的に撤去を実施しています。

具体的な撤去の方法ですが、禁止区域では、警告看板を各所に設置するとともに、啓発指導員が警告札(日付・時間・場所を記入)を貼ります。さらに、撤去車が撤去を行う前に放送で警告します。(商店等がある場合には、啓発指導員が店員・客にお知らせします。)

禁止区域外

条例に基づいて、公共の場所で必要があると認めるときには、当該自転車等を駐車場その他適切な場所に移動するよう指導します。(市の担当者が現地を確認し、警告札貼り)それにもかかわらず放置されている自転車等は、期限が過ぎてから撤去します。(札張りから7日間)また、乗れない状態の自転車は環境資源対策課へ問い合わせをするように指示します。

私有地

私有地に放置されているものは、条例による撤去の対象にはなりません。土地の所有者等が処分してください。(所有者等が交番等に盗難の有無を確認し、警告後に環境資源対策課等へ連絡する。)

また、土地の所有者等の責任において、自転車等が乗り捨てられない防衛策を講じてください。(啓発看板の設置や鎖等で侵入を防ぐ等)

なお、私有地から公道などに自転車等を放出されると不法投棄等の問題が生じますので注意をしてください。

Q4 鎖錠などで固定されている放置自転車はどのようにしていますか?

自転車等が歩道柵や道路標識等に鎖等で施錠して放置している場合は、鎖を切断して撤去します。これは、その自転車を撤去するために必要な行為だからです。
本来自転車等の撤去は、通行の障害や危険を無くすために行っている行為です。そのため、そのような自転車等だけを撤去しないのであれば、本来の目的を達成できません。

また、緊急時に路上の自転車を移動させる必要がある場合でも、そのような自転車はその場から動かせないので、より一層危険や障害となる可能性が高いといえます。かつ、そのように固定された自転車等だけを撤去しないのは、不公平にもなります。

なお、撤去作業の際に鎖を切断した場合、鎖の費用は弁償いたしません。

また、撤去作業の際についた傷についても弁償いたしません。

Q5 撤去された自転車の返還方法について教えてください。 

  • 保管場所は、「下大槻771番地5」にあります。
  • 小田急線秦野駅北口から神奈川中央交通バス(約10分)を利用、「下大槻」バス停下車。徒歩で平塚方面に向かって進み、東名高速道路高架下沿いを東京方面(峰ノ下信号を左折(階段を下りる)に進む。下大槻信号横にあります。(約4分)
    問い合わせはページ下部の「お問い合わせ」からご連絡ください。
保管場所へのバスでのアクセス方法
系統番号  行き先     経由
平塚71  平塚駅北口行

 南平橋 金目

秦野38  神奈川大学校舎前行  遠藤原
秦野39  神奈川大学校舎前行  土屋橋

注:いずれも乗り場は、「北口1番」です。 

  • 返還日は、毎週火曜日木曜日土曜日の3日間です。(ただし、祝日及び年末年始は除く
  • 返還時間は、火曜日及び木曜日は、午後1時から4時まで、土曜日は、午前9時30分から午後3時まで(正午から午後1時までを除く)です。
  • 当日持参するものは次の3点です。
    身分証明書(免許証、保険証等氏名と住所が確認できるもの、学生は学生証も持参してください)
    自転車、バイクの鍵
    移動料(自転車2,000円、バイク4,000円)
  • どうしても返還日に本人が来れない場合には、代理の人に委任状をわたして、手続きを行ってください。
  • 撤去した自転車、バイクは、60日間保管しています。

Q6 なぜ返還時に移動料を払わなければならないのですか?

自転車等の撤去・移動には多額の費用がかかります。しかし、自転車を放置している一部の人たちのために必要となっているこれらの費用のすべてを市民のみなさんの大切な税金によってまかなうことはできません。

そこで、多くの市民に迷惑をかけた放置自転車の所有者に撤去・移動に要する費用の一部を返還時に負担していただくことにしています。

Q7 どこに自転車等を置いたらいいのですか?

駅周辺の銀行、商店を利用されるときは、商店等に確認して、その施設の駐輪場もしくは敷地内に自転車等を置いてください。

また、市営や公営駐輪場では、1日預かりを自転車が100円(50cc以下の原付バイクの1日預かりは秦野駅南口駐輪場のみで200円)で実施していますので、そちらをご利用ください。

Q8 自転車が盗難されたのか、撤去されたのか分からないときはどうすればよいのですか?

放置自転車禁止区域内では、次の事項を確認し、下記の「お問い合わせ」からご連絡ください。

  1. 撤去された日(当日分は、午後4時30分ごろに撤去台帳が市役所にきます)
  2. 撤去されたもの(自転車か原付バイクか)
  3. 撤去された場所(駅名)
  4. 自転車の場合は防犯登録番号、車体番号、氏名等が書いてあるかを教えてください。(自転車等の特徴だけでは、同メーカーや同じような色、特徴の物が多くて、本人のものと確認できないため不可)
    原付バイクの場合は、ナンバープレートの番号を教えてください。

市役所にある撤去台帳で確認できないものは、盗難の可能性がありますので、直ちに警察に盗難届を出すようにしてください。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

地図情報

保管場所

秦野市下大槻771-5

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 地域安全課 交通安全担当
電話番号:0463-82-9625

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?