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みんなが道路を安全に使うために

問い合わせ番号:10010-0000-0741 登録日:2017年10月13日

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これらのことは、大きな交通事故を招くことになり、大変危険です。

もし、このようなことを見かけたら、建設管理課又は最寄の警察署に連絡してください。

道路安全イメージ図

道路(車道・歩道とも)に許可なく物を置くのは違法

道路(車道・歩道とも)に許可なく物を置くことは、大変危険で違法です。

  • 自分の敷地内の樹木の枝等が、隣接の道路にはみ出したり、道路をおおってしまったりしていませんか。
    注:道路にはみ出した生け垣や覆い被さった枝葉の剪定は、早めに行ってください。
  • 自動販売機やお店の一部が、歩道などにはみ出していませんか。
  • ちょっと道路が広い部分があるからといって、車を道路に駐車していませんか。

道路や道路上に許可なく看板設置は違法

道路や道路上に許可なく、看板を設置することは、大変危険で違法です。

歩道などにお店やサービスなどの看板を置いていませんか。

道路に動かなくなった自動車を放置するのは違法

道路に動かなくなった自動車を放置することは、大変危険で違法です。

交通量の比較的少ない道路に自動車を放置していませんか。

段差解消ブロックの設置

道路との段差を解消するブロックや鉄板を置いていませんか。

注:道路管理者の承認を得たうえで、自費工事により、出入り口部分の歩道、縁石などの切り下げ工事をしていただくことが必要です。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:建設部 建設総務課 建設総務担当
電話番号:0463-82-9635

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