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水道水の放射性物質の測定結果

問い合わせ番号:10010-0000-0676 更新日:2024年3月8日

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 平成23年3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原発の事故により、放射性物質が外部に漏れ、水道水の安全性が心配される事態になりました。

 これを受け、本市では、国がガイドラインで示した検査頻度や基準値をもとに、平成23年3月23日以降、測定体制をつくり、平成25年度までは、堀山下浄水場水道水について週に1回、それ以外の23地点の水道水について月に1回検査を実施し、平成26年度は、市内24地点において、1か月に1回検査を実施しましたが、これまで放射性物質(放射性ヨウ素131、放射性セシウム134及び放射性セシウム137)が検出されたことはありませんでした。

 これまでの結果から平成27年度からは、市内24地点において、3か月に1回水道水中の放射性物質を測定し、水道水の安全性を確認しました。平成30年度からは栃窪配水場、名古木配水場の休止等に伴い市内22地点で3か月に1回水道水中の放射性物質をモニタリングしております。

 本市の水道水は、約8割を地下水などの自己水源で、約2割を神奈川県企業庁からの水で賄っています。

 県からの水は、神奈川県内広域水道企業団が放射性物質を測定していますので、その結果から安全性を確認しています。

 これまで、本市の水道水については、いずれの測定でも放射性物質は検出されておらず、安全性に問題はありません。

 

検出限界値

  • 放射性物質測定をしている機器の定量限界値は約1Bq/kgです。

測定結果

参考

【平成24年4月1日から適用される国の目標値】

 セシウム134、セシウム137の合計・・・10Bq/kg未満

 検査頻度として、水道水による放射性物質の年間被ばく量を把握するため、原則1カ月に1回とします。十分な検出感度による水質検査によっても3カ月連続して放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3カ月に1回に減らすことができます。

 検査方法については、「水道水等の放射能測定マニュアル」によることとし、原則としてゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1Bq/kgを確保することを目標とします。

 飲料水を含む飲食物の摂取制限については、原子力災害対策特別措置法第26条に基づき、原子力災害対策本部が判断することになっています。

 原子力災害対策本部が地方公共団体に摂取制限の指示を行った場合は、その指示に基づき、各市町村が広報することになります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:上下水道局 水道施設課 施設管理担当
電話番号:0463-83-2113

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