生産緑地地区制度
問い合わせ番号:10010-0000-0622 更新日:2023年11月30日
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等が持つ緑地機能に着目し、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図るための制度です。
生産緑地地区の指定
生産緑地地区は、市街化区域内の良好な農地のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、審査等を行い、都市計画の手続きを経て指定されます。
受付期間 ※令和5年度の受付は終了しました。
令和5年6月1日(木曜日)から6月15日(木曜日)
(土曜日、日曜日を除きます。)
相談受付場所
秦野市役所西庁舎2階 まちづくり計画課
注:指定を受けるには条件がありますので、希望する方は事前にまちづくり計画課に相談してください。
生緑地地区の都市計画変更案の縦覧
秦野都市計画生産緑地地区の変更にあたり、都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画変更案を縦覧します。この案について意見がある場合は、縦覧期間満了日までに書面で意見書を提出することができます。
縦覧期間 ※令和5年度の縦覧は終了しました。
令和5年9月26日(火曜日)から10月10日(火曜日)
(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)
縦覧場所
秦野市役所西庁舎2階 まちづくり計画課
意見書の提出方法
郵送または直接まちづくり計画課まで提出してください。
意見書の提出先
〒257-8501 秦野市桜町一丁目3番2号
生産緑地の買取り申出
生産緑地地区に指定されると、農地としての維持管理が義務付けられ、建築等の行為も制限されます。ただし、次のような場合は、秦野市長に対し、生産緑地を買取るよう申出ることができます。
- 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
- 主たる従事者が亡くなった場合
- 主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合
注:申出の理由が「故障」の場合には、買取申出が可能かどうか審査する必要がありますので、事前にまちづくり計画課にご相談ください。
買取りの申出後、市が自ら買取らない場合は他の農業従事者が生産緑地を取得できるよう斡旋に努めますので、農地としての保全をご検討ください。買取り申出の日から起算して、3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為の制限が解除されます。
※買取り申出が提出された手続中の生産緑地の情報はまちづくり計画課の窓口で閲覧できます。
買取申出に必要な書類 | 備考 |
---|---|
生産緑地買取申出書 |
本人による自署又は記名押印をしてください |
農業の主たる従事者についての証明書 |
農業委員会発行 (生産緑地の告示の日から30年を経過したことによる買取申出の場合は不要) |
案内図 | |
公図 |
法務局で発行された3か月以内のもの |
土地登記事項証明書(全部事項証明書) |
法務局で発行された3か月以内のもの |
権利を消滅させる旨の書面 |
任意の書式 |
従事故障認定決定通知書 | まちづくり計画課発行 (故障の場合に必要) |
注:必要な添付書類は、状況によって異なる場合がありますので、申請前にまちづくり計画課にご確認ください。
添付ファイル
生産緑地買取申出書(Word/18KB) 生産緑地買取申出書(PDF/130KB)
特定生産緑地地区とは(指定後30年を経過する生産緑地地区)
指定後30年を経過する生産緑地地区について、所有者等の意向を基に、市が当該生産緑地を『特定生産緑地』として指定できる制度が創設されました。
- 『特定生産緑地』に指定された場合、生産緑地の買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。
- 10年経過する前であれば、改めて所有者等の同意で、繰り返し10年の延長ができます。
- 『特定生産緑地』は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに指定する必要があります。(30年経過後は指定できません。)
- 『特定生産緑地』に指定すると、これまでの生産緑地地区と同様に税制上の特例措置が受けられます。
- 『特定生産緑地』にせずに、指定から30年を経過した生産緑地は、税制上の特例措置が受けられなくなります。
特定生産緑地に関する生産緑地法等の改正の内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
生産緑地地区指定箇所数・面積
箇所数 | 面積 | 告示日 |
---|---|---|
627 | 約91.1ha | 令和5年11月30日 市告示93号 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市総務担当
電話番号:0463-82-9643