建築物省エネ法の手続き
問い合わせ番号:10010-0000-0572 更新日:2023年6月16日
お知らせ
平成29年4月1日より、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」による届出は廃止となり、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」により、一定規模以上の建築物について新築・増改築時にエネルギー消費性能基準への適合や計画の届出を義務付ける2つの制度が始まりました。
なお、建築物省エネ法第15条の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について、秦野市はその全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(省エネ判定機関)へ委任しています。
これにより、建築主は秦野市、省エネ判定機関のどちらで省エネ適合性判定を受けるかを任意に選択することができます。
規制措置
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
適合性判定義務の対象
新築の場合
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物
増改築の場合
非住宅部分について300平方メートル以上の増改築を行い、増改築後の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上となる建築物
提出書類
正副各1部をA4ファイルで綴じてください
- 計画書(様式第一)(Word/93KB)
- 変更計画書(様式第二)(Word/95KB)
- 軽微変更該当証明申請書(第2号様式)(Word/56KB) (適合判定用)
- 軽微変更該当証明申請書(第5号様式)(Word/56KB) (性能向上計画認定用)
- 軽微な変更説明書(第11号様式)(Word/83KB) (適合判定用)
- 委任状
- 法施行規則第1条の表に定める図書
手数料について
秦野市手数料条例に基づき定めています。適合判定手数料(PDF/42KB)
詳細は、例規集 秦野市手数料条例のページをご確認ください。
提出場所
秦野市役所建築指導課建築指導担当(西庁舎2階)
届出義務
新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。2025年4月(予定)に、届出義務から省エネ基準への適合が義務化されます。)省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
届出の対象
- 床面積300平方メートル以上の住宅の新築
- 工事部分が300平方メートル以上の増改築(適合義務の対象となる建築行為を除く)
届出書類(正副各1部をA4ファイルで綴じてください)
- 届出書(様式二十二)(Word/87KB)
- 変更届出書(様式二十三)(Word/87KB)
- 委任状
- 図面等 案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等(建築確認申請図面と同等のもの)
- 検討に使用した図面等(面積算定図面、空気調和設備系統図、設備機器の仕様がわかるもの(カタログ等)等)
注:以下の書類を添付する場合、エネルギー消費性能基準へ適合としているものとして扱いますので、計算書の添付は不要となります。 - 登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた場合
設計住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認定書の写し - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価を受けた場合
建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の写し
届出場所
秦野市役所建築指導課建築指導担当(西庁舎2階)
誘導措置
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成28年4月1日に施行され、建築主等に自主的な省エネ性能の向上を促す誘導措置である2つの認定制度があります。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
建築主等は、新築・増改築等をしようとした場合、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、その計画の認定を所管行政庁に申請することができます。その計画が一定の誘導基準に適合している場合、容積率の特例を受けることができます。
認定の対象
- 建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 空気調和設備等の設置・改修
手数料について
秦野市手数料条例に基づき定めています。性能向上計画認定手数料(PDF/46KB)
詳細は、例規集 秦野市手数料条例のページをご確認ください。
建築物エネルギー消費性能基準適合認定
建築物の所有者は、建築物がエネルギー消費性能基準に適合している旨を、所管行政庁に認定を申請することができます。認定を受けた建築物は、認定取得済であることを当該建築物の本体や広告等へ表示することができます。
認定の対象
既存建築物
手数料について
秦野市手数料条例に基づき定めています。
詳細は、例規集 秦野市手数料条例のページをご確認ください。
参考
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883