コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住環境 > 開発行為 > 開発許可等 >開発許可等事務

開発許可等事務

問い合わせ番号:10010-0000-0544 登録日:2019年4月22日

シェア

開発行為による事前協議及び開発許可

都市計画法による開発及び建築の許可を必要とするもの

――主として次のような建築物の建築などの目的で行う土地の区画や造成工事等を行う場合(開発行為という)は、工事を行う前に事前協議や許可が必要です。

  • 市街化区域内で行う開発区域面積が500平方メートル以上の開発行為
  • 市街化調整区域内で行う開発行為
  • 市街化調整区域内で行う新築、建替え、増築及び用途変更などの建築行為
  • 特定工作物の建設を目的とする開発行為
    (注)特定工作物とは、コンクリートプラントなどの施設や1ヘクタール以上の運動・レジャー施設、墓園などをいう。

開発許可、建築許可等(手続きの流れ)

市街化区域

1 事前相談

(開発許可の要否)
市街化区域においては開発区域の面積が500平方メートル以上のものが開発許可の対象となりますが、500平方メートル以上の場合であっても、区画の変更のみで形及び質の変更を伴わず、公共施設整備が必要でないと認められる場合は、開発許可を必要としない場合があります。

(開発区域の設定)
開発区域は、建築物の敷地となる部分だけでなく、開発行為により整備される公共施設の部分や、それらと一体で造成される部分も含みます。また、隣接する土地において同時に開発行為(建築行為)が行われる場合は、土地の所有者や建築物の建築主がそれぞれ異なる場合であっても、その計画によっては一体の開発行為としての許可が、必要になることがあります。

(造成に関する技術的な事項)
開発許可の基準として地盤の軟弱な土地やがけ崩れのおそれのある土地においては、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じることが、義務付けられています。
また、開発区域に隣接してそのような土地がある場合で、隣接地の協力が得られない場合は、開発区域側において区域内の宅地等の安全性を確保するための措置が必要となります。

(公共施設の整備に関する事項)
開発区域の規模や予定建築物の用途、規模に応じて道路、排水施設、公園等の公共施設の整備に関する技術的な基準が定められています。
公共施設の整備に関しては、都市計画法の基準によるほか、まちづくり条例やそれぞれの公共施設に関する他法令の基準も適用されますので、それぞれの公共施設を管理する関係各課との調整も必要となります。

2 事前協議書の提出

まちづくり条例の手続きへ

3 事前協議確認通知書の交付および法第32条の規定に基づく同意及び協議書の締結

4 開発許可申請

受付、申請手数料の納付、書類審査、開発許可書の交付

5 工事着手届の提出

6 工程報告書の提出

高さ2mを超える工作物を築造する場合

7 工事完了届出書の提出

完了検査の日程調整

8 完了検査

検査、書類審査、検査済証の交付

9 工事完了公告

10 公共施設の移管・帰属手続き

市街化調整区域

1 事前相談

建築物の用途、規模に関わらず建築行為を行う場合は、必ず事前相談が必要になります。また、建築物の用途を変更する場合は、たとえ建築行為を伴わない場合であっても事前相談が必要です。市街化調整区域においては開発行為や建築行為、用途の変更は制限されます、それらの計画が都市計画法等で認められるものであるかどうかの確認が必要です。次にその計画が認められる場合、開発許可(建築許可)が必要か、あるいは許可を必要とせず事前相談だけで済むかの判断が必要となります。開発許可が必要となる場合のその他、技術的な事項の事前相談の内容は市街化区域の場合と同じです。

開発許可が必要な場合

事前相談以降の手続の流れは市街化区域の場合の2 ~10 までと同じです。

農地法の規定による農地転用許可が必要な場合は開発許可との許可日調整をさせていただきます。
農地転用許可申請 → 西庁舎1F 農業委員会事務局(0463-82-9654(直通))

開発区域の面積が3000平方メートルを超えるものや、自然公園区域に含まれるものは別途、神奈川県土地利用調整条例に関する調整が必要となります。
神奈川県土地利用調整条例 → 神奈川県政策局政策部土地水資源対策課(045-210-3115)

手続きの流れ

建築許可が必要な場合

建築許可を必要としない場合

1 事前相談→開発指導課(開発審査担当)

1 事前相談→開発指導課(開発審査担当)
許可不要の判断

2 道路後退について
(道路後退が必要な場合)
建築物の敷地が建築基準法の規定による同法第42条2項道路に接する場合で、道路後退が必要な場合は道路査定をして後退寸法を決め、後退後の敷地面積を確定する必要があります。
注:道路の判断については → 西庁舎2F 建築指導課(建築指導担当) (0463-83-0883(直通))
注:道路後退手続については → 東庁舎1F 道路整備課 (0463-82-9636(直通))

2 道路後退について
左に同じ

3 建築許可申請→開発指導課(開発審査担当)

  • 受け付け、申請手数料の納付、審査
  • 建築許可書の交付

 

4 まちづくり条例手続→開発指導課(開発調整担当)

3 まちづくり条例手続 →開発指導課(開発調整担当)

5 建築確認申請→建築指導課(建築審査担当)

4建築確認申請→建築指導課(建築審査担当)

開発登録簿

開発許可を受けたものについては、その計画の概要が開発登録簿として保管されています。開発登録簿には土地利用計画図(完了したものについては完了図)を調製しており、閲覧もしくは写しの交付(有料)を受けることができます。

<開発登録簿の構成>

開発登録簿(調書)

  • 開発許可番号・年月日
  • 許可を受けた者の住所・氏名
    開発区域の位置(代表地番、筆数) 区域・用途地域
  • 開発区域の面積 予定建築物の用途・区画数・戸数
  • 法第41条の規定による制限の内容
  • 工事施工者の住所・氏名
  • 検査済証番号・年月日 完了公告番号・年月日

土地利用計画図(完了図)

  • 開発区域の境界・形状
  • 公共施設等の位置・形状
  • 予定建築物の用途、各区画の形状・面積

<開発登録簿の構成>

写しを交付できるのは、開発登録簿(調書)と土地利用計画図(完了図)のみです。 手数料は1枚につき470円です。開発指導課の窓口で申請書を記入し、手数料を現金で納めていただきます。

<建築確認申請への添付>

開発許可の工事が完了した区域において建築確認申請をする場合、開発の検査済証の写しの添付が必要となります。検査済証は開発の許可を受けたものに対し交付するもので、その写しを第三者に発行したり、仮に本人が紛失した場合でも再交付や写しを発行することはできません。
検査済証が添付できない場合は、代わりに開発登録簿(調書)の添付が必要となります。

<電話による問い合わせについて>

開発登録簿の内容は、電話による確認は原則としてお断りします。開発登録簿の内容については、開発指導課の窓口において確認されるようお願い致します。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 開発指導課 開発審査担当
電話番号:0463-83-5123

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?