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外来生物

問い合わせ番号:10010-0000-0529 更新日:2024年4月1日

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生態系に影響を及ぼす外来植物除草のお願い 

種が飛散する前に「オオキンケイギク」の除草を!

 特定外来生物に指定されているオオキンケイギク(写真)が、庭や畑に生えていたら、根まで掘り起こしてビニール袋等に密閉し、可燃ごみにて出してください。

   オオキンケイギクは、国外から輸入された「外来植物」です。以前は花壇などに植えられていましたが、自然に増える力がとても強いことがわかり、大繁殖して、国内に元々生えていた植物を減らしてしまうなどの影響が心配されるようになりました。そのため、現在では、外来生物法の『特定外来生物』に指定され、栽培や運搬、販売などが禁止されています。黄色い花が咲く5月、6月頃が見つけやすい時期です。

  見分け方等はオオキンケイギクの見分け方をご覧下さい。

オオキンケイギクの写真

                     

「ナガミヒナゲシ」除草のお願い

   ナガミヒナゲシ(写真)は、特定外来生物ではありませんが、生態系などに悪影響を与え、特に4月から6月頃に道端や空き地などで直径3センチメートルほどの薄いオレンジ色の花を咲かせます。除草の方法は、種ができる前に抜き取り、ビニール袋等に密閉し可燃ごみにて出してください。 

    ナガミヒナゲシは、ヨーロッパ地中海沿岸原産の一年草で、高さ20から60cm、4月から6月頃に道端や空き地などで直径3cmほどの薄いオレンジ色の花を咲かせます。特定外来生物ではありませんが、他の植物の育成を妨げる成分を含んだ物質を根から出すことから、特定外来生物と同様に生態系等に大きな影響を与える植物です。

ナガミヒナゲシの写真

ナガミヒナゲシの自生している様子

お知らせ

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」に関するお知らせ

特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリは、現在、秦野市内での生息は確認されていません。

クビアカツヤカミキリとは

特定外来生物に指定されている侵入害虫で、国内では11都府県で発生が確認されており、サクラやウメ、モモなどのバラ科植物を中心に多種の樹木を幹や枝の内部から食い荒らし、時に枯死させるなどの被害をもたらしてます。幼虫は木に開けた穴から、「フラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)」を春から秋にかけて大量に排出します。

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【画像出展】神奈川県ホームページより

クビアカツヤカミキリの特徴

  • 体長:28~37mm
  • 体色:光沢のある黒色で前胸が赤い
  • 触角が長い
  • 5月末から8月頃に出現して交尾や産卵を行う

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【画像出展】神奈川県ホームページより

クビアカツヤカミキリを見つけたら

もしクビアカツヤカミキリを見つけたら、生きたまま持ち帰らず、その場で捕殺し、神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課(045-210-4319)までご連絡ください。

ヒアリに関するお知らせ

特定外来生物に指定されているヒアリ(Solenopsis invicta)は、現在、秦野市内での生息は確認されていません。

ヒアリ

【画像出典】環境省資料「ストップ・ザ・ヒアリ」より

ヒアリと思われるアリを発見した場合は、刺激をせず、毒を持つため素手でふれないようにしてください。そして、発見日時、発見者、発見場所、発見時の状況について下記の「ヒアリコールセンター」へご連絡ください。

ヒアリコールセンター 

神奈川県自然環境保全課野生生物グループ

  • 電話 045-210-4319
  • 時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

なお、環境省「ヒアリ相談ダイヤル」でも下記の番号で情報を受け付けています。

環境省「ヒアリ相談ダイヤル」

電話 0570-046-110 

一部機種では利用できないため、その場合は「06-7634-7300」にご連絡ください。

時間 午前9時から午後5時(土曜・日曜日、祝日を含む毎日)

ヒアリに関する情報は、下記の関連ホームページをご覧ください。

ヒアリに関する諸情報について(環境省ホームページ)

外来生物とは

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを「外来種」と呼びます。

在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)でも、日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には「外来種」となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。これらを「国内由来の外来種」と呼んでいます。

例:北海道に入ってきたカブトムシ

外来生物法では海外から日本に導入されることによりその本来の生息地又は生息地の外に存することとなる生物を「外来生物」と定義しています。なお2019年4月から草木類の分別収集が始まり、草木類のゴミの出し方について変更点があります。下記の関連リンクホームページをご覧ください。

特定外来生物等(草木類)のゴミの出し方について

例1:牧草としてやってきたシロツメグサや金魚の水草のホテイアオイ、アメリカザリガニ

例2: 輸入穀物などに紛れて持ち込まれたとされるナガミヒナゲシ

侵略的外来種とは

外来生物は、私たちの生活に大変身近なものとなっていて、日本の野外に生息する外来生物の数は、分かっているだけでも2,000種を超えるといわれています。

外来生物の中には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。荷物にまぎれたりして非意図的にやってきた生き物もたくさんいます。

外来生物の中で、定着(帰化)している・していないに関わらず、地域の自然環境などに大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に「侵略的外来種」といいます。

例:沖縄本島・奄美大島のマングース、小笠原諸島のグリーンアノール

外来生物の問題点

生態系は、長い期間をかけて食う・食われるといったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人間や、農林水産業まで悪影響を及ぼす場合があります。自然のバランスの中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応してしまう生物もいますが、中には非常に大きな悪影響を及ぼすものもいます。

悪影響その1:生態系への影響

「捕食」

在来種を食べる

例:アライグマによるオオサンショウウオの捕食

「競合」

在来種の生息・生育環境を奪ってしまったり、餌の奪い合いをする

例:ガビチョウ・ソウシチョウによるツグミやシロハラの駆逐

「遺伝的攪乱」

近縁の在来種と交雑して雑種をつくる

例:ハナガメによるイシガメ・クサガメとの交雑

悪影響その2:人の生命・身体への影響

毒をもっている外来生物にかまれたり、刺されたりする危険があります。

例:ヒアリ、セアカゴケグモ、カミツキガメ・・・毒をもっていて危険だったり、人をかんだり刺したりする

悪影響その3:農林水産業への影響

畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりする

例:アライグマによる農業被害

外来種被害予防三原則

外来種による被害を予防するための原則

「入れない」・・・生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布地域にいれないことがまず重要

「捨てない」・・・すでに非自然分布域に入っており、飼っている外来種がいる場合は野外に逃げ出さないために絶対に捨てないことが必要

「拡げない」・・・野外で外来種が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上拡げないことが大切

外来生物法の目的

外来生物法では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある侵略的な外来種を「特定外来生物」として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで、侵略的な外来種の被害を防止することを目的としています。

外来生物法の施行

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が平成17年6月1日に施行されました。

外来生物法に基づく規制内容

特定外来生物の国内での飼養、栽培、保管又は運搬(飼養等という。)が禁止

主務大臣の許可を得ていれば、飼養等することが可能。
学術研究、展示、教育、生業の維持などの目的で、特定外来生物が逃げ出さないような基準を満たす施設(特定飼養等施設)を有している場合に限り、許可対象となる。

なお、愛玩(ペット)・観賞目的では新規の許可対象とはならない。

ただし、現に飼養等している個体に限り、許可を得て引き続き飼養等することが可能である。(施行後6か月間の許可の猶予期間あり。)

  • 特定外来生物の輸入が禁止
    →事前に飼養等の許可を得ていれば、輸入することが可能。
  • 特定外来生物の譲渡等が禁止
    →飼養等の許可を有している者の間であれば、譲渡し等することが可能。
  • 特定外来生物を野外に放つこと等が禁止
    →特定飼養等施設の外で放つ行為は例外なく厳禁。
  • 未判定外来生物の輸入の規制
    →輸入禁止。輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届出を行い、特定外来生物に該当するか否かの主務大臣の判定を受けなければならない。この判定期間は6ヶ月であり、結果の通知があるまで輸入は禁止。
  • 種類名証明書の添付
    →輸入禁止である特定外来生物又は未判定外来生物と外見上容易に区別できない外来生物を輸入するには、外国政府機関等が発行した種類名証明書の添付が必要。

罰則

特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。

場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。

以下はその一部をご紹介します。

注:個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金/法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

  • 販売もしくは頒布する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合(注:頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
  • 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
  • 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
  • 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
  • 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金/法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの

  • 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
  • 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合

指定の種類、手続きなど詳しいことは、環境省の外来生物法ホームページをご覧ください。

アライグマによる神奈川県の被害状況

柱を登るアライグマ

特定外来生物に指定されたもののうち、特に、農業被害や生活被害を発生させているのは、アライグマです。

アライグマによる農作物被害は、県東部を中心に発生しており、平成26年度では、年間で1,475頭が捕獲されています。

本市においては、西・上地区、本町地区、大根・鶴巻地区にてアライグマが捕獲されているとともに、ほぼ全域の神社仏閣において爪跡の痕跡が確認されています。

防除策とお願い

アライグマは、北米原産で、日本の温暖な気候や気性が凶暴なことから、天敵がおらず、繁殖が拡大しています。

本市においても、今後、繁殖し農作物や生活被害を発生させるおそれがありますので、エサを与えない、エサになるようなごみを外に出しておかない、また家屋に侵入されないよう穴等があれば塞いでおく等、繁殖の拡大を防ぐための御協力をお願いいたします。

家屋に侵入された、目撃した場合は、市農業振興課農業支援・鳥獣対策担当までご相談下さい。

農業振興課農業支援・鳥獣対策担当
はだの都市農業支援センター
電話番号:0463-81-7800

捕獲

市ではアライグマを秦野市から根絶するため、第3次神奈川県アライグマ防除実施計画及び秦野市アライグマ防除実施計画事業計画に基づき被害・目撃情報・神社仏閣調査をもとに生息状況を把握し、計画的捕獲を実施しています。神社仏閣及び河川にて箱わなによる捕獲を実施していますので、ご協力をお願いいたします。

捕獲実績(頭数、捕獲場所)

  • 平成23年度 捕獲数4頭 菖蒲1、住吉神社、天津神社
  • 平成24年度 捕獲数3頭 峠、才ヶ分、千村冬水田んぼ
  • 平成25年度 捕獲数8頭 白體不動尊、上秦野神社、堀之郷正八幡宮
  • 平成26年度 捕獲数15頭 柳川生き物の里、白體不動尊、鶴巻南3丁目、鶴巻
  • 平成27年度 捕獲数5頭 千村生き物の里、堀西さわやか農園、曽屋クリーンセンター付近、柳川白體不動尊東の沢
  • 平成28年度 捕獲数4頭 北矢名みかん園、葛葉川、鶴巻排水機場水路
  • 平成29年度 捕獲数14頭 鶴巻配水機場水路、寺山砂防ダム、堀山下、柳川生き物の里、北矢名みかん園
  • 平成30年度 捕獲数22頭 善波川、上大槻、金目川用水合流部、柳川生き物の里、甘柿橋上流、曽屋クリーンセンター付近、深沢生き物の里
  • 令和元年度 捕獲数14頭 深沢生き物の里、北矢名みかん園、善波川上流、富士見の湯奥栗畑、柳川生き物の里、栃窪スポーツ広場

柳川生き物の里で捕獲したアライグマ

ガビチョウ・ソウシチョウ

市ではアライグマと同じく特定外来生物に指定されているガビチョウ・ソウシチョウについても捕獲を実施しています。

ガビチョウ ソウシチョウ

捕獲実績(頭数、捕獲場所)

ガビチョウ

  • 平成28年度 捕獲数3羽 くずはの家、千村生き物の里
  • 平成29年度 捕獲なし
  • 平成30年度 捕獲なし
  • 令和元年度 捕獲なし

ソウシチョウ

  • 平成28年度 捕獲数1羽 北矢名みかん園
  • 平成29年度 捕獲なし
  • 平成30年度 捕獲なし
  • 令和元年度 捕獲なし

ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)とガーパイク

保護したミドリガメ

最近、路上に放置された大きなミドリガメを保護するケースが増えています。

ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、北米原産のカメで、夜店やペットショップで幼体が安価に販売されています。

幼体はかわいいカメですが、長生きをしますし、成長すると30センチを超える大きさまで育ちます。

大きくなり飼いきれなくなったミドリガメを野外に放つと、生態系を破壊してしまいます。

飼い主は責任を持って最後まで飼育して下さい。

また、平成26年4月24日、震生湖にてガーパイクが捕獲されました。このような肉食性熱帯魚を放流すると、生態系を破壊してしまいます。熱帯魚の放流は、絶対にしないでください。

震生湖で捕獲されたガーパイク

注:カミツキガメ、ワニガメ、ワニ等、人体に危険を及ぼすおそれのある生き物を発見した場合は、外来生物かどうかに関わらず、速やかに警察又は市環境共生課環境総務担当まで連絡して下さい。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 環境共生課 環境総務担当
電話番号:0463-82-9618

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