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クーリング・オフQ&A

問い合わせ番号:10010-0000-0265 登録日:2015年1月1日

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Q.突然訪問してきて、乾燥剤を撒いていきました。こんなときでもクーリング・オフできるの?

A.工事などの作業が終わっていても、期間中であれば無条件で解約できます。この場合には、業者側の負担で元に戻さなければいけません。

Q.訪問販売で布団を買いました。1日だけ使用してしまったんですが、クーリング・オフできますか?

A.クーリング・オフできます。そのほかにも、浄水器や掃除機、新聞など訪問販売で購入した場合、クーリング・オフすることができます。

Q.催眠(SF)商法で買った化粧品を使ってしまいました。これもクーリング・オフできるの?

A.化粧品や健康食品など消耗品は、使った分はクーリング・オフできません(実費での負担が必要です)。無理やりその場で使うように進める場合もありますから注意が必要です。

Q.契約日から今日が8日目です。業者にははがきが届きませんが、大丈夫ですか?

A.クーリング・オフの効力は通知を発信した時点で発生しますので、期限内に相手に到着していなくても構いません。つまり、8日目の24時までに郵便局で発送すれば大丈夫です。

Q.頭金で数万円支払ってしまったけれど、どうなるの?

A.クーリング・オフは契約自体が無効になりますから、既払い金は返還の請求ができます。

Q.商品が手元に残ってしまったけれど、どうしたらいいんですか?

A.事業者に返還する必要があります。返還方法については、事業者の指示に従いましょう。ただし、返還費用は事業者の負担となります。

Q.通信販売で購入したものはクーリング・オフできるの?

A.通信販売は、原則クーリング・オフの対象にはなりません。利用する際には、返品特約がついているか確認しましょう。

Q.車はクーリング・オフできるの?

A.自動車はクーリング・オフの対象にはなりません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128

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