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市・県民税の主な改正点(平成28年度)

問い合わせ番号:10010-0000-0235 更新日:2023年8月7日

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平成28年度から適用される市・県民税の主な改正点は、次の通りです。

ふるさと納税の制度改正

ふるさと納税の限度額が約2倍に拡充

ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額(注)が、約2倍に拡充されました。対象は平成27年1月1日以降のふるさと納税からです。

注:控除額が2倍になって、支払う税金が少なくなるというわけではなく、2,000円負担で寄附できる限度額が拡充されたということです。

詳しくは関連リンクを参照してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

平成26年分(平成27年度)までは、ふるさと納税を行って寄附金控除を受ける場合は確定申告の必要がありました。しかし、平成27年分(平成28年度)からは、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内で、確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。

注:ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入の上、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。

注:(転居による住所変更など)提出済みの申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出する必要があります。

注意1
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中の寄附金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)

注意2

5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無に関わらず、確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要になります。

注意3

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、市・県民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う市・県民税が軽減されます。)

注意4

市民税・県民税の申告書を提出する際にも申告書への記載及び添付が必要になります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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