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市・県民税の主な改正点(22年度)

問い合わせ番号:10010-0000-0227 更新日:2023年8月7日

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平成22年度から適用される市・県民税の主な改正点は、次のとおりです。

平成21年中に入居し、”所得税”の住宅ローン特別控除(住宅借入金等特別控除)を受けた方(新制度)

標記の方で、”所得税”から引ききれなかった金額がある場合、その金額を翌年度の【住民税から控除できます。

対象となる方

平成21年中に入居し、”所得税”の住宅ローン特別控除の適用を受けた方で、”所得税”から控除しきれなかった額がある方(注:この制度は、平成25年12月31日までに入居した方に適用があります。)

控除額

次の1、2のうち、いずれか小さい額となります。

  1. ”所得税”の住宅ローン特別控除可能額のうち、”所得税”から控除しきれなかった額
  2. ”所得税”の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(ただし、97,500円を超える場合は、97,500円)

申告

初めて住宅ローン特別控除を受ける方は、税務署で”所得税”の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください(市への申告は不要です)。
2年目以降は、給与所得のみで”所得税”の住宅ローン特別控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている方は、【住民税の住宅ローン特別控除の適用に当たって、市への申告は不要です。

注:年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得のある方については、税務署で確定申告を行ってください。

注意事項等

注:平成19年又は平成20年に入居した方は、【住民税の住宅ローン特別控除の対象にはなりません。

 

平成11年から平成18年までに入居し、”所得税”の住宅ローン特別控除を受けている方(旧制度)

標記の方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、市への申告が必要でしたが、平成22年度からは、上記の新制度と同様の仕組みが適用されるため、原則として市への申告は不要です。

ただし、退職所得や山林所得がある方、”所得税”において平均課税の適用を受けている方は、旧制度の方が新制度よりも住宅ローン特別控除額が大きくなる場合がありますので、これまでと同様に市へ申告し、旧制度の住宅ローン特別控除を受けることも可能です。

なお、申告期限(各年3月15日)を過ぎると、申告を不要とする新制度の適用を受けることになります。

対象となる方

平成11年から平成18年度までに入居し、”所得税”の住宅ローン控除の適用を受けていた人で、”所得税”から控除しきれなかった額がある方

関連リンク

税源移譲のページ(総務省)

土地等の譲渡に係る改正

特定の土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設

個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間取得した土地を5年を超えて所有した後、譲渡した場合、その譲渡益から最高1,000万円を特別控除できるようになります。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例の延長

優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合、2,000万円以下の部分について、軽減税率(4%)が適用される特例が5年間延長され、平成25年12月31日まで適用になります。

短期所有土地の譲渡等をした場合の事業所得課税の特例の延長

短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例が5年間延長され、平成25年12月31日まで適用になります。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税の見直し

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の延長

特例の延長により、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで軽減税率3%(市民税1.8%、県民税1.2%)が適用されます。

上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得について申告する場合、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択できるようになりました。

ただし、総合課税又は申告分離課税の選択は、配当所得の全額について、いずれかに統一しなければなりません。

なお、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありません。

上場株式等の譲渡損失に係る損益通算の特例

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税を選択した場合、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。

寄附金税額控除

”住民税”における寄附金控除は、平成21年度から従来の所得控除方式から税額控除方式へ変わりました。また、控除対象となる団体も自治体が条例で指定したものが追加されました。

平成22年度からは、神奈川県が条例で指定した団体に対する寄附金も控除対象となります。

控除対象となる寄附金

市区町村・都道府県への寄附金(住所地等に限られません)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部への寄附金、その他市区町村・都道府県が条例で指定した団体への寄附金。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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