市・県民税の主な改正点(21年度)
問い合わせ番号:10010-0000-0226 更新日:2023年8月7日
平成21年度から適用される市県民税の主な改正点は、次のとおりです。
住民税(個人市県民税)における市税条例の指定に基づく寄附金控除制度
地方税法の改正により、都道府県、市区町村が条例で指定した寄附金について、住民税(個人市県民税)の寄附金控除の対象とすることができるようになりました。
このため、本市では、所得税が寄附金控除の対象としている寄附金のうち、神奈川県に事務所又は事業所を有する法人等への個人の寄附金について、個人市民税の寄附金控除の対象とできるよう秦野市市税条例を改正しました。
なお、本市では以下の内容で条例を改正していますが、都道府県や他の市区町村では、「対象となる寄附金」や「対象となる寄附の日」が各自治体の条例により異なりますのでご注意ください。
対象となる寄附金
所得税が寄附金の対象としている寄附金のうち、社会福祉法人、学校法人等で神奈川県内に事務所又は事業所を有する法人等への個人の寄附金が対象です。
注:国、地方自治体及び政党等への寄附金を除く。
対象となる寄附の日
寄附した日が平成20年1月1日以後の寄附金が対象です。
寄附金控除の対象となる個人
秦野市に個人市民税所得割の納税義務がある方です。
個人市民税所得割税額の控除
原則として、対象となる寄附金の年間合計額は総所得金額の30%以内で、対象となる寄附金の年間合計額から5千円を控除した額に個人市民税の税率6%(注:ちなみに、個人県民税は4%)をかけた額が、個人市民税所得割税額から控除の対象となります。
申告の仕方
原則として、寄附金の領収書を添付して所得税の確定申告をすることで、所得税と個人市民税が減額の対象となります。
住民税(個人市県民税)の地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
“ふるさと”に貢献したいという納税者の思いを実現する観点から,自治体(都道府県・市区町村)に寄附した場合には、市県民税所得割の10%を限度として、特例控除が加算されるようになりました(ふるさと納税)。
公的年金からの住民税(個人市県民税)の特別徴収(引落し)制度
平成20年度の地方税法等の改正により、平成21年度10月から公的年金を受給している方の住民税(個人市県民税)が、年金から引落し(特別徴収)されることになりました。
なお、今回の改正は、納付方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
対象者
次の1から4の全てに該当する方が対象となります。
- 住民税(個人市県民税)が課税される方
- 前年中に公的年金の支払いを受け、公的年金に係る所得がある方
- 4月1日現在で65歳以上の方
- 介護保険料が年金から引落しされる方
注:なお、年度途中で他市への転出や公的年金に係る税額の更正等がされますと、公的年金等からの引落しが中止され、納付書で納めることになります。
特別徴収(引落し)の対象となる税額
公的年金所得に係る住民税額が、引落しの対象です。公的年金所得以外の給与所得、不動産所得等に係る住民税額は、公的年金からの引落しの対象にはなりません。
納付方法(徴収方法)
今まで、納付書で納付される方は、6月・8月・10月・1月の4回で納付されていましたが、年間6回支払われる年金から引落されることになり、1回当りの納付額が減額されることになります。
特別徴収開始初年度
特別徴収開始初年度については、年金からの引落しの開始が10月からであるため、年金に係る税額の2分の1は6月・8月に納付書で、残りの2分の1は10月・12月・翌年2月の年金から引落し、合計5回で納付することになります。
徴収方法 |
普通徴収(納付書で納付) |
特別徴収(年金引落し) |
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徴収月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
年金に係る年税額の4分の1 |
年金に係る年税額の4分の1 |
年金に係る年税額の6分の1 |
年金に係る年税額の6分の1 |
年金に係る年税額の6分の1 |
(例)年税額60,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2年度目以降
2年度目以降については、前年度2月の支給分の年金から引落した金額を4月・6月・8月の年金から仮徴収税額として引落し、当該年度の年金に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた残額を10月・12月・翌年2月の年金から引落しすることにより6回で納付することになります。
徴収方法 |
特別徴収(年金引落し) |
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仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
前年度2月支給の年金から引落した額と同額 |
前年度2月支給の年金から引落した額と同額 |
前年度2月支給の年金から引落した額と同額 |
年金に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の 3分の1 |
年金に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の 3分の1 |
年金に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の 3分の1 |
(例)年税額57,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
給与から公的年金等の所得に係る住民税(個人市県民税)の引落しをされている方へ
地方税法の改正により、公的年金等の所得に係る住民税額は、年金から引落しされるため、給与からの引落しができなくなりました。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130