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個人番号(マイナンバー)及び法人番号の記載等について

問い合わせ番号:10010-0000-0216 登録日:2015年12月1日

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 平成28年1月以後にご提出いただく償却資産申告書には、個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要となります。

 個人番号(マイナンバー)を記載した申告書のご提出時には、番号法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきますので、申告の際には下記表の確認資料をお持ちください。また、郵送で提出する場合には、確認資料の写しを添付してください。

 なお、法人番号には本人確認手続き等はありません。

注:個人番号及び法人番号の記入箇所については、「各種様式等のダウンロード及び記載例」をご覧ください。

1. 本人が申告書を提出する場合((1)及び(2)がそれぞれ必要)

(1)番号確認資料   

次のうち、いずれか1点

【個人番号カード】、【通知カード】、【住民票(個人番号付き)】等

(2)身元確認資料

次のうち、いずれか1点

【個人番号カード】、【運転免許証】、【本市から送付された、氏名が印字された償却資産申告書

または申告通知はがき】等

注:本人が申告書を提出する場合、個人番号カードがあれば、番号・身元の両方の確認資料とできます。

2. 代理人が申告書を提出する場合((1)~(3)がそれぞれ必要)

(1)本人の番号確認資料

次のうち、いずれか1点

 【本人の個人番号カード】、【本人の通知カード】、【本人の住民票(個人番号付き)】等

(2)代理人の身元確認資料

次のうち、いずれか1点

 【代理人の個人番号カード】、【代理人の運転免許証】、【代理人の写真付き社員証】、【代理人の税理士証票】等

(3)代理権確認資料

次のうち、いずれか1点

【委任状】、【税務代理権限証書】等

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 家屋償却資産担当
電話番号:0463-82-7391

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