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トップページ > くらしの情報 > 税金 > 市税に関連する情報 > 市・県民税の主な改正点 >市民税・県民税の主な改正点(平成26年度)

平成26年度から適用される主な改正点について

問い合わせ番号:10010-0000-0201 更新日:2023年8月7日

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(1)市民税・県民税均等割の引き上げについて

平成26年度から市民税・県民税均等割がそれぞれ500円ずつ、計1,000円引き上げられます。

東日本大震災をふまえ、国は全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律を制定し、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税・県民税均等割の標準税率を引き上げることとしました。本市においてもこれに従い、市民の皆様が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、市民税均等割を500円引き上げることとしました。(県民税均等割についても同様に500円引き上げられます。)

区分 引き上げ前 引き上げ後
市民税(均等割) 3,000円 3,500円
県民税(均等割り)
(超過課税分300円を含む)
1,300円 1,800円
合計 4,300円 5,300円

(2)給与所得控除額の上限設定について

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

改正前(平成25年度まで)

給与収入金額 給与所得控除額
1,000万円超1,500万円以下 給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超 給与収入金額×5%+170万円

改正後(平成26年度から)

給与収入金額 給与所得控除額
1,000万円超1,500万円以下 給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超 245万円

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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