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軽自動車税(種別割及び環境性能割)

問い合わせ番号:10010-0000-0189 登録日:2021年5月1日

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  •  軽自動車税(種別割)は、原動機付自動車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。 
  • 普通自動車にかかる自動車税(種別割)につきましては、管轄の県税事務所又は自動車税コールセンター等にお問い合わせください。

制度

  • 毎年4月1日(賦課期日)現在、車両の主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者または使用者が納税義務者です。
  • 自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に廃車もしくは名義変更(譲渡)をしても、その年度分の税金は全額納付になります。

税率

軽自動車税(種別割)の税率(年税額)は次のとおりです。

原動機付自転車、小型特殊自動車

税率(年税額)
車種 税額
原動機付自転車 原付第1種(~50cc、~0.6kW) 2,000円
原付第1種 特定小型原付(~0.6kW) 2,000円

原付第2種乙(51~90cc、0.61~0.8kW)

2,000円
原付第2種甲(91~125cc、0.81kW~) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用(トラクター等) 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

 

 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車

税率(年税額)
車種

税率

二輪の軽自動車(125超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)  6,000円

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査証の初度検査年月や車両の環境性能により、適用される税率(年税額)が異なります。 

平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両 税率(年税額)

区分

 平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両

<標準税率>
初度検査年月から
13年目までの車両

<重課税率(A)>
初度検査年月から
13年を超える車両(注)

 軽三輪車

3,100円

4,600円

軽四輪乗用車

営業用

5,500円

8,200円

自家用

7,200円

12,900円

軽四輪貨物車

営業用

3,000円

4,500円

自家用

4,000円

6,000円

  注:令和3年度に重課税率の対象となる車両は、平成20年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 税率(年税額)

区分

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両

<標準税率>

<グリーン化特例(軽課)(B)> 注:令和3年度分に限る

税率を約75%軽減
(1)

税率を約50%軽減
(2)

税率を約25%軽減
(3)

 軽三輪車

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

軽四輪乗用車

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

5,400円

8,100円

軽四輪貨物車

営業用

3,800円

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

5,000円

1,300円

2,500円

3,800円

 重課税率

  • 初度検査年月から13年を経過した車両は、重課税率(前表「A」)が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は除きます。
  • 初度検査年月とは、その車が最初に検査を受けた年月のことを指します。名義変更等で所有者が変更されていても、この年月が変わることはありません。
    初度検査年月は、車検証でご確認いただけます。

グリーン化特例(軽課)

三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)(前表B(1)から(3))が適用されます。

<適用条件>

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受け、次の基準を満たす車両について、その取得した日の属する年度の翌年度(令和5年度)分の軽自動車に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
  • グリーン化特例(軽課)の適用は、その車1台につき1度限りです。名義変更等で所有者が変更されていても、新たな納税義務者の課税には適用されませんのでご注意ください。
グリーン化特例(軽課)の適用条件
種類 軽減率
1 電気自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx 10%低減) 概ね75%
2 乗用

平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車

概ね50%
貨物 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 
3 乗用 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 概ね25%
貨物 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

注:上記表中2、3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

グリーン化特例(軽課)の見直し

令和4年度課税よりグリーン化特例(軽課)が見直しされます。詳しくはグリーン化特例の見直しについてのページをご覧ください。

納税

納税通知書兼納付書

  • 市から送付する納税通知書兼納付書(以下、納付書といいます)で、納期限までに納付します。納期限は、例年5月31日ですが、土曜・日曜と重なった場合は、その翌平日開庁日になります。
  • 納付書の発送日は毎年5月1日です。納付書が届かない場合や紛失等された場合、あるいは所有していない車両について納付書が届いた場合は、お手数ですがお問い合わせください。
  • 納付方法や納めることができる金融機関等につきましては、「市税の納め方」のページをご覧ください。

納付書の送付先

  • 納付書は、現在の住民登録地に送付されます。
  • 転居等により住所が変わった場合は、原則、市役所に届出をすれば、新しい住所に納付書が届きます。また、併せて車検証等の住所変更をお願いします。
  • 市外に転出し、そこからさらに転出をされた場合等で、住所が把握できないことにより納税通知書が届かなくなる場合がありますのでご注意ください。このとき、車両の定置場が変わっている(転出先を主たる定置場にしている)場合は、管轄窓口で申告手続きをしてください。

納税証明書について

  • 納税証明書は、金融機関等の窓口で納付書を使って納付し、受付窓口で領収印が押されることにより、納税証明書として有効になります。車検を受ける時は、有効な納税証明書が必要ですので、自動車検査証(車検証)とあわせて大切に保管をお願いします。
  • 車検を受けるために納税証明書の再発行(無料)が必要な場合は、各連絡所、市役所戸籍住民課または資産税課へお越しください。
  • 納税証明書の標識番号に「***」印のあるものは、過去に滞納がある車両となるため、納税証明書として使用できません。早急に納税証明書が必要な場合、平日の市役所資産税課の窓口で、滞納分を含む納付済の領収書を持参のうえ手続きすることにより、即日納税証明書を発行します。
  • 口座振替の登録をされている方につきましては、納付確認後、市から納税証明書を送付します。
  • スマートフォンアプリ(Pay Pay又はLINE Pay)から納付した場合や、地方税お支払いサイトから納付した場合は、領収書が発行されませんので御注意ください。
    詳しくは、「市税・料金のスマートフォン・アプリによる納付(スマホ収納)について」、「地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した市税の納付方法が追加されます」のページをご覧ください。

注:車検のない車両には、納税証明書はついていませんので御注意ください。

申告

軽自動車等の登録や廃車などの申告

  • 軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また廃車・譲渡した場合は30日以内に、次の管轄窓口で手続きしてください。
  • 手続きされない場合は、現在登録されている納税義務者の方に引き続き課税されます。
  • 申告に必要な書類等詳細については、それぞれの申告場所へお問い合わせください。
【表A】車種別の管轄窓口

車種

管轄窓口

原動機付自転車(125cc以下)

市区町村

市民税課 税制収納管理担当(本庁舎2階)
(電話)0463-82-5129(直通)

詳しくは原動機付自転車等の申告手続のページをご覧ください。

小型特殊自動車

 

【表B】車種別の管轄窓口
車種 管轄窓口
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

運輸支局

湘南ナンバーについて
神奈川運輸支局 湘南自動車検査登録事務所
(電話)050-5540-2038

二輪の小型自動車(250cc超)
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)

軽自動車検査協会

湘南ナンバーについて
軽自動車検査協会 湘南支所
(電話)050-3816-3119

 軽自動車税(種別割)についての申告

 上記【表B】に該当する車両については、検査登録上の手続きとは別に、軽自動車税に関する申告手続きが必要です。次の方法によって「軽自動車税(種別割)税申告書」を各市区町村へ提出する必要がありますので、必ず手続きしてください。手続きされませんと、現在登録されている納税義務者へ引き続き課税されますので御注意ください。

  • 神奈川県内の軽自動車協会等で、軽自動車税(種別割)税申告書を作成および提出をいただければ、市役所への提出(自己申告)は不要です。
  • 神奈川県外の軽自動車協会等で、軽自動車税(種別割)税申告書を作成および提出をされた場合は、軽自動車税(種別割)税申告書を市役所へ提出(自己申告)する必要があります。郵送またはFAXなどで該当の各市区町村へご提出ください。

その他軽自動車税(種別割)の申告に係る手続き

秦野市では、「軽自動車税(種別割)税申告書」のほか、車検証や返納証明書等の写しの提出により軽自動車税の申告(税止め)を受付けることができますので、郵送またはFAXで市役所までご提出ください。

軽自動車税(種別割)の申告
提出書類
自動車検査(車検)証又は軽自動車届出済証の場合
  1. 変更前の車検証又は軽自動車届出済証の写し
    …市内を定置場としていた車両のナンバー(湘南、相模)のもの
  2. 変更後の車検証又は軽自動車届出済証の写し
    …市外を定置場とした車両のナンバーのもの
返納証明書の場合 市内を定置場としていた車両のナンバー(湘南、相模)のもの

 FAXの場合

  • 0463-82-6793(代表) 
  • 秦野市役所 市民税課 税制収納管理担当  宛

注:疑問がある場合にご連絡させていただきますので、氏名や電話番号等もあわせて記載していただくようお願いいたします。

郵送の場合

 〒257-8501

 秦野市桜町1丁目3番2号
 秦野市役所 市民税課 税制収納管理担当 宛

減免

軽自動車税(種別割)について、減免を受けることができる場合があります。詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免申請について」のページをご確認ください。

軽自動車税(環境性能割)

令和元年度10月1日より、従来の自動車取得税が軽自動車税の「環境性能割」に名称が変わり、市が課します。ただし、当分の間は神奈川県が賦課徴収等を行います。

詳細:神奈川県のホームページ

お知らせ:国税庁の取組紹介

毎年11月11日から同月17日までは「税を考える週間」です。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。


【国税庁の取組紹介】 「税を考える週間」ってなに?

税を考える週間は11月11日から17日です

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129

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