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住民登録(住所異動)

問い合わせ番号:10010-0000-0180 更新日:2022年10月17日

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皆さんに秦野市の住民であることを届け出ていただき、住民基本台帳に記録することを住民登録といいます。

住民基本台帳は選挙、国民年金、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となる台帳です。また、印鑑証明、運転免許証、入学、就学、登記など住所世帯に関する証明の基本となる台帳ですので、正確に届出をしてください。

住民登録(住所異動)の届出は、戸籍住民課窓口で月曜日から金曜日(祝日を除く)、第2土曜日および第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けます(ただし、土日開庁日の正午から午後1時まで休業)。連絡所での届出はできませんので、ご了承ください。
また、窓口に届出の方が集中すると、受け付けまでお待ちいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

婚姻や離婚などで住所や世帯が変わった場合、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に届出が必要です。

 ご覧になりたい項目をクリックしてください。

窓口の混雑状況

混雑状況の確認ができます。来庁前にご確認ください。

戸籍住民課窓口の混雑状況

転入届

転入届

こんなとき

他の市区町村から秦野市に引っ越してきたとき

届出期間

届出は引っ越した日から14日以内(引越し日以前の届出はできません)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
    注:本人および新住所の世帯主以外の方が届出をする場合は、本人直筆の委任状が必要です。
  • 転出証明書(前住所地の市区町村発行のもの)
    注:マイナンバーカードを利用して転出手続きをした方は、転出証明書は 発行されません。その場合は、転入届の際にマイナンバーカードをお持ちください。
    マイナンバーカードを利用したオンライン申請はこちら⇒引越し手続オンラインサービス
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • マイナンバーカード(該当者のみ)
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 在学証明書(秦野市立の小・中学校に通学する場合)

 

 ≪海外から秦野市へ転入される方へ≫

 海外から転入する場合は、全員分のパスポートをお持ちください。パスポートに入国日のわかるスタンプがない場合、飛行機搭乗券の半券やeチケットの控えなど入国日のわかるものを併せてお持ちください。

 外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に海外から転入される場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書および訳文が必要です。

 日本人の方で本籍地が秦野市でなく以下のケースに当てはまる場合、「戸籍謄(抄)本の写し」「戸籍附票の写し」をお持ちください。

  • 海外から秦野市に初めて転入する場合
  • 5年を経過して秦野市に再転入する場合
  • 5年以内に再転入するが戸籍の内容に変動がある場合

注意事項など

  • 後期高齢者医療対象者は、国保年金課で手続があります。 
  • 介護受給者は、高齢介護課で手続があります。
  • 住居表示地区(住所が「○番○号」で表記され、住居の玄関等に青色のプレートが付けられている地区です。)に住居を新築した場合は、事前に戸籍住民課で住居表示の設定届が必要です。
  • 秦野市で各種医療証・受給者証の交付を受けようとする場合は、手続や必要な書類について各担当課にお問い合わせください。

 転居届

転居届

こんなとき

秦野市内で住所を変えたとき

届出期間

届出は引っ越した日から14日以内(引越し日以前の届出はできません)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
    注:本人および世帯主以外の方が届出をする場合は、本人直筆の委任状が必要です。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)

 外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に新たに加わる場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書が必要です。

  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
  • 介護保険証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(該当者のみ)
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 在学証明書(秦野市立の小・中学校に通学し、転校する場合)

注意事項など

  • 後期高齢者医療対象者は、国保年金課で手続があります。
  • 住居表示地区(住所が「○番○号」で表記され、住居の玄関等に青色のプレートが付けられている地区です。)に住居を新築した場合は、事前に戸籍住民課で住居表示の設定届が必要です。
  • 秦野市で各種医療証・受給者証の交付を受けている場合は、証の変更や返却などの手続がありますので、各担当課にお問い合わせください。
  • 印鑑登録の住所変更について、別に届出をする必要はありません。
  • マイナンバーカードを利用したオンライン申請はこちら⇒引越し手続オンラインサービス

 転出届

転出届

こんなとき

秦野市から他の市町村へ引っ越すとき

届出期間

引っ越す日の間近の日

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
    注:本人および旧住所の世帯主以外の方が届出をする場合は、本人直筆の委任状が必要です。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  • 印鑑登録証 (該当者のみ)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
  • 介護保険証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(該当者のみ)
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)

注意事項等

  • 後期高齢者医療対象者は、国保年金課で手続があります。
  • 新しい住所を確認し、秦野市から引っ越す日の間近の日に手続きをしてください。
  • 秦野市で各種医療証・受給者証の交付を受けている場合は、証の変更や返却などの手続がありますので、各担当課にお問い合わせください。
  • この届出は窓口以外に郵送及びマイナンバーカードを利用したオンライン申請(公的個人認証による電子証明書の交付を受けている方のみ)が可能です。
    〇郵送による転出届について⇒郵送による転出届
    〇マイナンバーカードを利用したオンライン申請はこちら⇒引越し手続オンラインサービス

 世帯合併・分離・変更届

世帯変更届

こんなとき

世帯主や世帯の構成員が変わったとき(事前の届出はできません)

届出期間

変更があった日から14日以内

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
    注:本人および世帯主以外の方が届出をする場合は、本人直筆の委任状が必要です。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
    外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に新たに加わる場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書が必要です。
  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)

注意事項等

  • 世帯主の要件は、その世帯の生計を維持できる人です。
  • 秦野市で各種医療証・受給者証の交付を受けている場合は、証の変更や返却などの手続がありますので、各担当課にお問い合わせください。

 

身分を証明する本人確認書類

届出の際には、窓口に来られる方の本人確認をさせていただいております。いずれも有効期限内のものに限ります。

窓口で受付の際、口頭での質問、記号番号の記録やコピーなどをさせていただく場合があります。

 委任状

本人および世帯主以外の方が届出をする場合は、本人直筆の委任状が必要です。委任状書式を印刷し、ご使用ください。

委任状(PDF/234KB)

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

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