戸籍の届出
問い合わせ番号:10010-0000-0155 更新日:2012年7月9日
戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。
この戸籍のある所を本籍地と言います。
出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
戸籍の届出は、夜間や休日にも可能ですが、内容の審査ができませんので、不備があった場合、後日開庁時間内にお越しいただきます。連絡所での届出はできませんので、ご了承ください。また、窓口に届出の方が集中すると、受け付けまでにお待ちいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
婚姻や離婚などで住所や世帯が変わった場合、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に届出が必要です。
窓口にこられる方の本人確認をさせていただきます。身分を証明する書類をお持ちください。
- いずれか1点でよいもの
住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、公的機関が発行した免許証・許可証・資格証明書・身分証明書(写真付)など - 2点以上必要なもの
(イ+ロ)または(イ+イ)の組み合わせで、氏名・住所・生年月日が確認できるもの。(ロ+ロ)は不可。
- イ 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード
(写真なし)など - ロ 従業員証、学生証など
注:記号番号の記録やコピー、口頭での質問などをさせていただく場合があります。
注:婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出(裁判所の許可を要するものを除く)では、公的機関が発行した顔写真付きの書類(運転免許証、パスポートなど)の提示がない場合、届出があったことを文書でお知らせします。
- イ 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
出生届
届出期間・効力発生日 |
生まれた日から14日以内 |
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届出地 |
父母の本籍地又は届出人の所在地 |
届出人 |
父または母 |
届け出に必要なもの |
届書 1通
届出人の印鑑 届出人の身分証明書 |
注意事項 |
児童手当、小児医療助成制度の手続きについても、ご確認ください。 |
養子縁組届
届出期間・効力発生日 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
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届出地 |
養親又は養子の本籍地または届出人の所在地 |
届出人 |
養親、養子又は代諾権者(証人2人必要) |
届け出に必要なもの |
届書 1通
届出人の印鑑 届出人の身分証明書 |
注意事項 |
家庭裁判所の許可書の添付を必要とする場合があります。 |
婚姻届
届出期間・効力発生日 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
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届出地 |
夫又は妻の本籍地または所在地 |
届出人 |
夫婦(証人2人必要) |
届け出に必要なもの |
届書 1通
夫妻の印鑑 届出人の身分証明書 |
注意事項 |
20歳未満の人の届出には父母の同意が必要です。 |
離婚届
届出期間・効力発生日 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
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届出地 |
夫又は妻の本籍地または所在地 |
届出人 |
夫婦(証人2人必要) |
届け出に必要なもの |
届書 1通
印鑑(夫妻別々のもの) 届出人の身分証明書 |
注意事項 |
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77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
届出期間・効力発生日 |
離婚届と同時あるいは離婚後3ヶ月以内 |
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届出地 |
届出人の本籍地又は所在地 |
届出人 |
離婚により、婚姻前の氏に復した人 |
届け出に必要なもの |
届書 1通
届出人の印鑑 届出人の身分証明書 |
注意事項 |
離婚した後も、離婚時の姓を称したいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」(77条の2の届)が必要になります。 |
転籍届
届出期間・効力発生日 |
届出した日から法律上の効力が発生する |
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届出地 |
届出人の本籍地又は所在地 |
届出人 |
戸籍の筆頭者及びその配偶者 |
届け出に必要なもの |
届書 1通
届出人の印鑑(夫婦の場合、別々のもの) 届出人の身分証明書 |
死亡届
届出期間・効力発生日 |
死亡を知った日から7日以内 |
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届出地 |
死亡者の本籍地または届出人の所在地 |
届出人 |
死亡者と同居の親族、同居でない親族、同居者、家主,地主の順 |
届け出に必要なもの |
届書 1通
届出人の印鑑 届出人の身分証明書 |
注意事項 |
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備考 | 法務省「未来につなぐ相続登記」(外部サイトへリンク) |
不受理申出
届け出期間・効力発生日 |
申出の日から法律上の効力が発生する |
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届出地 |
申出人の本籍地又は所在地 |
届出人 |
申出人 |
届け出に必要なもの |
申出書 1通 申出人の身分証明書 |
注意事項 |
婚姻届・離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされることを防止するための制度です。 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:市民部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127