○秦野市議会基本条例 改正 | 平成25年2月28日条例第2号 | 平成30年12月18日条例第43号 | 令和元年6月21日条例第4号 | 令和3年10月5日条例第26号[未施行] | |
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目次第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 議会の活動原則(第3条・第3条の2) 第3章 議員の活動原則(第4条-第7条) 第4章 市民と議会の関係(第8条-第10条) 第5章 市長等と議会の関係(第11条・第12条) 第6章 議会の機能強化(第13条-第18条) 第7章 政治倫理(第19条) 第8章 議会局(第20条) 第9章 補則(第21条・第22条) 附則 秦野市議会(以下「議会」という。)は、秦野市長(以下「市長」という。)と同様に、市民から選挙された代表機関であり、互いに緊張感を持ち、競い合い、協働しながら、市政に関して最良の意思決定を導くという市民の負託に応える責務を負っている。 このため、議会は、真の地方自治の実現に向け、市長等執行機関(以下「市長等」という。)とは独立・対等の立場において、政策決定や、市長等の事務の執行に係る監視及び評価を行う責任を担っている。今日まで、議会は、地方自治の変革にいち早く対応し、市民に開かれた議会を目指し自らの改革に積極的に取り組んできており、今後も、市長等に対する政策提案を行うために一層の機能強化を図る責任を担っている。 この責務を全うするため、この条例の制定を契機として、不断の自己研さんによるさらなる資質の向上を図っていく中で、議会の議員(以下「議員」という。)間における自由かっ達な討議の展開及び市民に対する積極的な情報の公開を行っていく。 そして、「議会とは何か。議員はどうあるべきか。」という根本的な命題に対し、市民に対して明確なメッセージを発していくことを宣言するものである。 ここに、日本国憲法及び地方自治法の本旨に基づき、議会の基本理念・議員の活動原則等を定め、また議会と市民及び市長等との関係を明らかにし、議会の目指すべき道を指し示すことを表明する。そして、市民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。 (目的) (基本理念) (議会の活動原則) (大規模災害発生時の体制の整備) (令元条例4・追加) (議員の活動原則) (議員報酬) (議員定数) (会派) (市民と議会との関係) (開かれた議会) (平25条例2・一部改正) (資料の公開) (市長等との関係) (予算関連資料の提示要求) (議会の機能強化) (附属機関の設置) (調査機関の設置) (検討会等の設置) (政務活動費) (平25条例2・一部改正) (会期日程) (政治倫理) (議会局) (平30条例43・一部改正) (最高規範性) (検討) (施行期日) (秦野市議会定例会条例の廃止) (秦野市議会基本条例の一部改正) |