○秦野市公共工事低入札価格調査取扱要領
(平成12年4月1日施行)
改正
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成25年7月17日
平成26年4月1日
平成28年5月1日
平成29年6月9日
(趣旨)
第1条
この要領は、秦野市が発注する工事に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(以下「最低価格」という。)をもって申込みをした者のその申込みに係る価格によっては、その者によりその契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けて行う競争入札の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象となる工事)
第2条
調査基準価格を設けて行う競争入札(以下「入札」という。)の対象とする工事は、秦野市入札・契約事務運営委員会において決定する。
(調査基準)
第3条
調査の基準は、申込みに係る価格が次条により算定された調査基準価格に満たない場合とする。
(調査基準価格の算定)
第4条
調査基準価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額とする。以下同じ。)は、次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合計した額(その額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を設計金額で除して得た数(その数に小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を予定価格に乗じて得た額とする。
ただし、その割合が、10分の9を超える場合にあっては10分の9、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。
(1)
直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2)
共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3)
現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4)
一般管理費等の額に100分の55を乗じて得た額
2
前項の規定にかかわらず、特別なものについては、同項の割合を10分の7から10分の9までの範囲内で適宜定めることができるものとする。
(対象工事等の公表)
第5条
調査基準価格を設けて競争入札を行おうとするときは、一般競争入札にあっては公告に、指名競争入札にあっては指名通知に記載する方法により周知を図るものとする。
2
調査基準価格は入札結果調書に記載し、入札終了後に公表するものとする。
(予定価格調書への調査基準価格の記載)
第6条
第4条の規定により調査基準価格を算定したときは、秦野市契約規則(昭和39年秦野市規則第23号。以下「規則」という。)第20条第1項の規定により定める予定価格書(第5号様式)に調査基準価格を記載するものとする。
ただし、同条第3項の規定により、予定価格書の作成を省略したときは、入札結果調書に記載するものとする。
(低入札価格調査委員会)
第7条
低入札価格に的確に対応し、適正な契約の履行を確保するため、秦野市公共工事低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2
調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3
委員長には、財務部長を、委員には、その工事の設計主管部長、契約課長、道路整備課長、建築住宅課長、下水道施設課長、水道施設課長をもって充てる。
4
前項の委員のほか、調査委員会は、必要により関係職員及び外部の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調査審議事項)
第8条
調査委員会は、入札執行者の要請を受けて、調査基準価格を下回る価格で入札が行われ、その価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて調査を実施し、判断するものとする。
(会議及び庶務)
第9条
調査委員会は、入札執行者の要請を受けて委員長が招集するものとし、調査委員会の庶務は契約主管課が行う。
(委任)
第10条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月17日)
この要領は、平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月1日)
この要領は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年6月9日)
この要領は、平成29年6月9日から施行する。