○秦野市個人情報保護条例
(平成17年10月4日条例第15号)
改正
平成27年10月21日条例第23号
平成28年3月24日条例第7号
平成29年6月28日条例第16号
平成30年3月27日条例第6号
令和3年8月17日条例第24号[一部未施行]
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関における個人情報の保護(第6条-第15条)
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 保有個人情報の開示(第16条-第25条)
第2節 保有個人情報の訂正(第26条-第32条の2)
第3節 保有個人情報の利用停止(第33条-第37条)
第4章 審査請求(第38条・第39条)
第5章 雑則(第40条-第46条)
第6章 罰則(第47条-第51条)
附則

(目的)
(定義)
(平27条例23・平29条例16・平30条例6・一部改正)
(実施機関及びその職員の責務)
(事業者の責務)
(市民の役割)
(取扱いの制限)
(平30条例6・一部改正)
(個人情報取扱事務の登録等)
(平30条例6・一部改正)
(収集の制限)
(適正な維持管理)
(実施機関の職員の義務)
(委託等に伴う処置等)
(受託者等の義務)
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
(平27条例23・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
(平27条例23・追加)
(保有特定個人情報の提供の制限)
(平27条例23・追加)
(オンライン結合による提供)
(保有個人情報の提供を受けるものに対する処置要求)
(開示を請求する権利)
(平27条例23・一部改正)
(開示請求の手続)
(保有個人情報を開示する義務)
(平30条例6・一部改正)
(部分開示の実施)
(平30条例6・一部改正)
(裁量的開示の実施)
(保有個人情報の存否に関する情報の取扱い)
(開示請求に対する決定等)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(平30条例6・一部改正)
(費用負担)
(訂正を請求する権利)
(訂正請求の手続)
(保有個人情報を訂正する義務)
(訂正請求に対する決定等)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(訂正の実施、通知等)
(訂正をした場合の提供先への処置の要求等)
(平27条例23・一部改正)
(情報提供等記録の提供先への通知)
(平27条例23・平29条例16・追加、令3条例24・一部改正)
(利用停止を請求する権利)
(平27条例23・平29条例16・一部改正)
(利用停止請求の手続)
(保有個人情報を利用停止する義務)
(準用)
(利用停止をした場合の提供先への処置の要求等)
(平28条例7・全部改正)
(審査請求の取扱い)
(平28条例7・一部改正)
(審査会の調査権限等)
(法令等との調整)
(平27条例23・一部改正)
(あらかじめ定める文書に係る口頭による閲覧請求)
(保有法人情報の開示)
(苦情の処理)
(出資団体の責務)
(運用状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(秦野市電子計算組織に係る個人情報の取扱いに関する条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(秦野市暴力団排除条例の一部改正)
(経過措置)