○秦野市個人情報保護条例
(平成17年10月4日条例第15号)
改正
平成27年10月21日条例第23号
平成28年3月24日条例第7号
平成29年6月28日条例第16号
平成30年3月27日条例第6号
令和3年8月17日条例第24号[一部未施行]
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関における個人情報の保護(第6条-第15条)
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 保有個人情報の開示(第16条-第25条)
第2節 保有個人情報の訂正(第26条-第32条の2)
第3節 保有個人情報の利用停止(第33条-第37条)
第4章 審査請求(第38条・第39条)
第5章 雑則(第40条-第46条)
第6章 罰則(第47条-第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、個人の尊厳を保つうえで個人情報の保護が重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、本市の実施機関が保有する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権を擁護し、及び民主的で公正な市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。
(1)
個人情報 個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれるその個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれるその法人その他の団体の役員に関する情報(これらの情報のうち、特定個人情報に該当するものを除く。)を除く。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア
その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ
個人識別符号が含まれるもの
(2)
実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。
(3)
実施機関の職員 実施機関の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定により服務について教育委員会の監督権に服する者を含む。)をいう。
(4)
要配慮個人情報 本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして次に掲げる事項に関する個人情報をいう。
ア
思想、信条及び宗教
イ
人種及び民族
ウ
犯罪歴
エ
社会的差別の原因となる事項
オ
病歴
カ
犯罪により害を被った事実
キ
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の実施機関が定める心身の機能の障害があること(オに該当するものを除く。)。
ク
本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ケにおいて「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(ケにおいて「健康診断等」という。)の結果(オに該当するものを除く。)
ケ
健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと(オに該当するものを除く。)。
コ
本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(ウに該当するものを除く。)。
サ
本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと(ウに該当するものを除く。)。
(5)
保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で、行政情報(秦野市情報公開条例(平成17年秦野市条例第14号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する行政情報をいう。以下同じ。)として、その実施機関が保有しているものをいう。
(6)
個人情報取扱事務 個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索できる形で個人情報が記録された行政情報を利用する事務をいう。
(7)
特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8)
保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報で、行政情報として、その実施機関が保有しているものをいう。
(9)
情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(10)
本人 保有個人情報のその特定の個人をいう。
(11)
電子計算組織 本市が管理し、又は使用する情報機器等及び通信回線により構成された情報通信網で結合し、電子的データ等を処理する機能により事務処理を行う情報機器等(その情報通信網を含む。)をいう。
(平27条例23・平29条例16・平30条例6・一部改正)
(実施機関及びその職員の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に取り組むことの重要性を認識し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者(事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。以下同じ。)の意識啓発に努めなければならない。
2
実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を常に認識し、職務の範囲を超え、又はその職務のために利用する目的以外の目的で保有個人情報を閲覧することのないようにするとともに、本市が定める情報セキュリティの方針を理解し、遵守しなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関して必要な処置をとるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。
(市民の役割)
第5条
市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、個人情報の保護を自ら心掛けることにより、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
第2章 実施機関における個人情報の保護
(取扱いの制限)
第6条
実施機関は、次に掲げる事項に関する要配慮個人情報を取り扱ってはならない。
ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により取り扱うとき、又は情報公開条例第15条に規定する秦野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を聴いたうえで事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。
(1)
思想、信条及び宗教
(2)
人種及び民族
(3)
犯罪歴
(4)
社会的差別の原因となる事項
(平30条例6・一部改正)
(個人情報取扱事務の登録等)
第7条
実施機関は、個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備えなければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称及び概要
(2)
個人情報取扱事務を所管する部署の名称
(3)
個人情報取扱事務を開始する年月日
(4)
個人情報取扱事務に係る行政情報から検索できる個人の類型
(5)
前号の個人の類型ごとの次の事項
ア
個人情報を取り扱う目的及び利用する範囲
イ
個人情報の項目名
ウ
要配慮個人情報が含まれているときは、その旨
エ
個人情報の収集先及び収集の方法
オ
個人情報の処理を電子計算組織により行うときは、その旨
カ
個人情報を提供するときは、提供する範囲及び提供する個人情報の項目名並びに第14条第1項に規定するオンライン結合により個人情報を提供するときは、その旨
2
実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。
登録した事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
3
実施機関は、前項の規定により登録したときは、登録した事項を審査会に遅滞なく報告しなければならない。
この場合において、審査会は、その事項について意見を述べることができる。
4
実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。
5
実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を市民に公表しなければならない。
(平30条例6・一部改正)
(収集の制限)
第8条
実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、それを取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲についてその目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
2
実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3
実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
法令等の規定により収集するとき。
(2)
本人の同意に基づいて収集するとき。
(3)
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(4)
出版、報道その他これらに類する行為により公表されたものから収集するとき。
(5)
他の実施機関から第13条第1項ただし書に該当する提供を受けて収集するとき。
(6)
所在の不明、事理弁識能力の欠如等の理由により本人から収集することが困難であるとき。
(7)
前各号に掲げる場合のほか、審査会に諮問し、その意見を聴いたうえで、必要があると認めて収集するとき。
4
実施機関は、前項第3号、第6号又は第7号の規定に該当して本人以外のものから個人情報を収集したときは、その旨及びその個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。
ただし、審査会に諮問し、その意見を聴いたうえで通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。
5
法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為に伴い、その申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、その個人情報は、第3項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(適正な維持管理)
第9条
実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、保有個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つように努めなければならない。
2
実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な処置をとらなければならない。
3
実施機関は、収集し、又は記録した保有個人情報を取扱目的に関して保有する必要がなくなったときは、速やかに、かつ、確実に廃棄し、又は消去しなければならない。
ただし、文化的又は歴史的資料として保存することとした保有個人情報については、この限りでない。
(実施機関の職員の義務)
第10条
実施機関の職員は、この条例の規定に反して、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は使用してはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
(委託等に伴う処置等)
第11条
実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部に係る業務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の適切な取扱いについてその業務を受託したもの(以下「受託者」という。)がとるべき処置をその契約において明らかにしなければならない。
2
実施機関は、公の施設の管理に関する業務(個人情報の取扱いを伴う部分に限る。以下「指定管理業務」という。)を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の適切な取扱いについてその指定管理者がとるべき処置をその協定において明らかにしなければならない。
3
前2項の場合において、実施機関は、個人情報が不適正に取り扱われるおそれがあると認めるときは、その受託者又は指定管理者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
4
実施機関は、指定管理者に対し、個人情報の保護に必要な処置をとるように指導するものとする。
5
指定管理者は、個人情報の保護に当たって必要と認めるときは、その指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。
(受託者等の義務)
第12条
受託者又は指定管理者(以下「受託者等」という。)は、その受託業務又は指定管理業務(以下「受託業務等」という。)において、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な処置をとらなければならない。
2
受託業務等に従事している者又は従事していた者は、この条例の規定に反して、その受託業務等に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は使用してはならない。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第13条
実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集したときの取扱目的以外の目的でその保有個人情報を利用し、又は本人以外のものに提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
法令等の規定により利用し、又は提供するとき。
(2)
本人の同意に基づいて利用し、又は提供するとき。
(3)
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、審査会に諮問し、その意見を聴いたうえで必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
2
実施機関は、前項第3号又は第4号の規定に該当して保有個人情報を利用し、又は提供したときは、その目的等必要な事項を本人に対して文書により速やかに通知しなければならない。
ただし、審査会に諮問し、その意見を聴いたうえで通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平27条例23・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第13条の2
実施機関は、保有特定個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的でその保有特定個人情報を利用してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を収集したときの取扱目的以外の目的でその保有特定個人情報を利用することができる。
ただし、保有特定個人情報を取扱目的以外の目的で利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(平27条例23・追加)
(保有特定個人情報の提供の制限)
第13条の3
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例23・追加)
(オンライン結合による提供)
第14条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、保有個人情報をオンライン結合(その実施機関が管理する電子計算機と本市の実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、その実施機関の保有個人情報をその本市の実施機関以外のものが随時入手できる状態にする方法をいう。次項において同じ。)により本人以外の者に提供してはならない。
(1)
法令に特別の規定があるとき。
(2)
公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。
2
実施機関は、前項第2号に掲げる理由により本人以外の者に対して、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
その内容を変更しようとするときも、また、同様とする。
(保有個人情報の提供を受けるものに対する処置要求)
第15条
実施機関は、第13条第1項ただし書又は前条第1項の規定により保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の指定その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な処置を求めるものとする。
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 保有個人情報の開示
(開示を請求する権利)
第16条
何人も、実施機関に対してその実施機関が保有する自己の保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2
未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があるものとして実施機関が定める場合における代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下これらの者を「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
この場合において、その実施機関が定める場合における代理人が開示請求をすることができる保有個人情報の内容は、実施機関が別に定める。
3
死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、開示請求をすることができる。
(1)
死者の法定代理人であった者
(2)
相続人(財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者を相続したことを原因として取得した権利義務に関する情報に限る。)
(3)
死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等以内の血族その他これらに準じる者として実施機関が定めるものであった者(その死者の診療報酬請求明細書、介護記録等及び慰謝料請求権、遺贈その他のその死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務その他死者の人格的利益に関する情報に限る。)
(4)
前3号に掲げる者のほか、実施機関が審査会に諮問し、その意見を聴いたうえで開示請求を認める者
(平27条例23・一部改正)
(開示請求の手続)
第17条
開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した開示請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所
(2)
開示請求に係る保有個人情報の内容
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
開示請求をしようとする者は、実施機関に対してその開示請求に係る保有個人情報の本人又は前条第2項若しくは同条第3項各号のいずれかに該当する者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(保有個人情報を開示する義務)
第18条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に対し、その保有個人情報を開示しなければならない。
(1)
開示請求者(第16条第2項又は第3項の規定による開示請求にあっては、その開示請求に係る保有個人情報の本人をいう。
次号及び第3号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の指導、診断、評価、選考等に関する情報で、開示することによりその指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生じると認められるもの
(2)
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報を除く。)で、開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の著作権その他の知的財産権を害すると認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により何人にも縦覧、閲覧又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
イ
慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ウ
公務員等(国家公務員、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、その公務員等の職及び氏名並びにその職務遂行の内容に係る部分。
ただし、その公務員等の職又は氏名に係る部分を開示することにより、その公務員等の個人の権利利益を不当に害すると認められる場合にあっては、その部分を除く。
エ
法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの
オ
人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
カ
本市の事務又は事業に関して開催された会議等に出席した法人等の従業者(その法人等の管理職以上の職にある者に限る。)のその会議等に関する情報のうち、その法人等の従業者の職及び氏名に係る部分。
ただし、その法人等の従業者の職又は氏名に係る部分を開示することにより、その法人等の従業者の個人の権利利益を不当に害すると認められる場合にあっては、その部分を除く。
(3)
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人のその事業に関する情報で、開示することによりその法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。
ただし、人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4)
本市の機関内部若しくは機関相互又は本市の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより率直な意見の交換若しくは自由な意思決定が不当に損なわれると認められるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(5)
本市又は国等が行う事務又は事業に関する情報で、開示することにより次に掲げる支障を生じると認められるものその他その事務又は事業の性質上、その事務又は事業の適正な遂行を不当に妨げると認められるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関して、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関して、本市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの
ウ
調査研究に係る事務に関して、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの
エ
人事管理に係る事務に関して、公正かつ円滑な人事の確保を不当に阻害するもの
オ
本市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関して、その企業経営上の正当な利益を害するもの
(6)
開示しないとの条件で実施機関に提供された情報で、その個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他のその条件を付することがその情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。
ただし、人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(7)
法令等の規定その他実施機関が法律上従う義務を有する国又は神奈川県の機関からの指示により開示することができないとされている情報
(8)
開示することにより人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(9)
未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた情報で、開示請求の対象となった保有個人情報の開示をすることがその未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
(平30条例6・一部改正)
(部分開示の実施)
第19条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、その非開示情報を容易に、かつ、その開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離することができるときは、その非開示情報が記録されている部分を除いてその保有個人情報を開示しなければならない。
2
開示請求に係る保有個人情報に前条第2号に該当する情報(開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、その情報のうち、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等及び個人識別符号を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の著作権その他の知的財産権が害されると認められないときは、その部分を除いた部分を同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(平30条例6・一部改正)
(裁量的開示の実施)
第20条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報の取扱い)
第21条
開示請求に対し、その開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、その保有個人情報の存否を明らかにしないで、その開示請求に対する諾否の決定を拒否することができる。
2
実施機関は、前項の規定により開示請求に対する諾否の決定を拒否したときは、審査会にその旨を報告しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第22条
実施機関は、開示請求があったときは、その日の翌日から起算して15日以内に、その開示請求に対する諾否の決定をしなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により諾否の決定をしたときは、開示請求者に対して文書により直ちに通知しなければならない。
3
前項の場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部について非開示の決定をするとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を実施機関が保有していないときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。
この場合において、その保有個人情報の開示を拒む理由がなくなる期日又は時期をあらかじめ明示することができるときは、その期日又は時期を明らかにしなければならない。
4
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由のため第1項に規定する期間内に諾否の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り、延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対してその延長の期限及び理由を付した文書により直ちに通知しなければならない。ただし、実施機関は、その開示請求に係る保有個人情報が一つの情報であっても、合理的にその情報を分割することにより第1項に規定する期間内に諾否の決定をすることが可能となる部分があるときは、その部分について、同項に規定する期間内に諾否の決定をするように努めなければならない。
5
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの一定の部分についてその期間内に諾否の決定をし、残りの部分の保有個人情報については相当の期間内に諾否の決定をするものとする。
この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を文書により通知しなければならない。
(1)
この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの部分の保有個人情報について諾否の決定をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条
実施機関は、開示請求に対する諾否の決定をする場合において、その開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、その第三者に対し、その保有個人情報の内容を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る保有個人情報を開示する決定(一部を開示する決定を含む。以下「開示決定」という。)に先立ち、その第三者に対し、その保有個人情報の内容を文書により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、その第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合において、その情報が第18条第2号オ、同条第3号ただし書又は同条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認めるとき。
(2)
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、開示決定後その意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を文書により直ちに通知しなければならない。
(開示の実施)
第24条
実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対してその保有個人情報を遅滞なく開示しなければならない。
2
実施機関は、保有個人情報を開示する場合において、その一部の開示又は管理若しくは保存のために必要があると認めるときは、その写し又は他の情報と分離することにより行うことができる。
3
保有個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴取又はフィルムをプリントした紙若しくはプリンターにより打ち出された文書の閲覧若しくは交付により、電磁的記録については情報技術の進展状況に応じて実施機関が定める方法により行うものとする。
(平30条例6・一部改正)
(費用負担)
第25条
保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2
写しの交付を行う場合におけるその写しの作成に要する費用は、開示請求者の負担とし、その額並びに徴収の方法及び時期は、規則で定める。
第2節 保有個人情報の訂正
(訂正を請求する権利)
第26条
何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報について事実に誤りがあると判断するときは、その実施機関に対してその保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2
第16条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第27条
訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所
(2)
訂正請求に係る保有個人情報の内容
(3)
訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
第17条第2項の規定は、訂正請求の手続について準用する。
この場合において、「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替えるものとする。
3
訂正請求をしようとする者は、事実の誤りを証することができる書類その他の資料を訂正請求書に添付しなければならない。
ただし、実施機関が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(保有個人情報を訂正する義務)
第28条
実施機関は、訂正請求があった場合において、その訂正請求に理由があると認めるときは、その訂正請求に係る保有個人情報の取扱目的の達成に必要な範囲内で、その保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第29条
実施機関は、訂正請求があったときは、その日の翌日から起算して15日以内に、その訂正請求に係る保有個人情報を訂正するか否かを決定(一部を訂正するか否かの決定を含む。)しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により訂正するか否かを決定したときは、訂正請求者に対して文書により直ちに通知しなければならない。
この場合において、実施機関は、その通知書にその理由を付さなければならない(全部を訂正する場合を除く。)。
3
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由のため第1項に規定する期間内に訂正するか否かを決定できないときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り、延長することができる。
この場合において、実施機関は、訂正請求者に対してその延長の期限及び理由を付した文書により直ちに通知しなければならない。ただし、実施機関は、その訂正請求に係る保有個人情報が一つの情報であっても、合理的にその情報を分割することにより第1項に規定する期間内に訂正するか否かを決定することが可能となる部分があるときは、その部分について、同項に規定する期間内に訂正するか否かを決定するように努めなければならない。
4
実施機関は、訂正請求があった日の翌日から起算して60日以内に訂正するか否かを決定することにより事務の遂行に著しい支障が生じると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正するか否かを決定するものとする。
この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を文書により通知しなければならない。
(1)
この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)
訂正するか否かを決定する期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第30条
実施機関は、訂正するか否かの決定をする場合において、訂正請求に係る保有個人情報に訂正請求者(第26条第2項において準用する第16条第2項又は第3項の規定による訂正請求にあっては、その訂正請求に係る保有個人情報の本人をいう。)以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、その第三者に対し、その保有個人情報の内容を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその保有個人情報の訂正に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、訂正請求に係る保有個人情報を訂正する決定(一部を訂正する決定を含む。以下「訂正決定」という。)をするときは、訂正決定の日と訂正を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、訂正決定後その意見書を提出した第三者に対し、訂正決定をした旨及びその理由並びに訂正を実施する日を文書により直ちに通知しなければならない。
(訂正の実施、通知等)
第31条
実施機関は、訂正決定をしたときは、その訂正請求に係る保有個人情報を遅滞なく訂正しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により保有個人情報を訂正したときは、訂正請求者に対してその訂正の内容、方法、時期等を明らかにした文書により直ちに通知しなければならない。
3
第25条第1項の規定は、保有個人情報の訂正について準用する。
(訂正をした場合の提供先への処置の要求等)
第32条
実施機関は、訂正決定による保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)の訂正をした場合において、第13条第1項各号の規定に該当してその保有個人情報を提供しているときは、その提供を受けているものに対して、文書によりその提供に係る個人情報の訂正をするように速やかに求めなければならない。
2
前項の場合において、その訂正を求められたものは、その結果を文書により実施機関に速やかに報告しなければならない。
3
実施機関は、前項の規定による報告があったときは、訂正請求者に対して、その報告の内容を文書により速やかに通知しなければならない。
ただし、第13条第2項ただし書の規定により通知をしなかったときは、この限りでない。
(平27条例23・一部改正)
(情報提供等記録の提供先への通知)
第32条の2
実施機関は、訂正決定による情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(その訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、その実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例23・平29条例16・追加、令3条例24・一部改正)
第3節 保有個人情報の利用停止
(利用停止を請求する権利)
第33条
何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると判断するときは、その実施機関に対してそれぞれの各号に定める処置の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(1)
次のいずれかに該当するとき。
その保有個人情報の利用の停止又は消去
ア
第6条の規定に違反して取り扱われているとき。
イ
第8条第1項から第3項までの規定に違反して収集されているとき。
ウ
第13条第1項又は第13条の2の規定に違反して利用されているとき。
エ
番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
オ
番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
(2)
第13条第1項又は第13条の3の規定に違反して提供されているとき。
その保有個人情報の提供の停止
2
第16条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
(平27条例23・平29条例16・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第34条
利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所
(2)
利用停止請求に係る保有個人情報の内容
(3)
保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を求める箇所及び利用停止の内容
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
第17条第2項の規定は、利用停止請求の手続について準用する。
この場合において、「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と読み替えるものとする。
(保有個人情報を利用停止する義務)
第35条
実施機関は、利用停止請求があった場合において、その利用停止請求に理由があると認めるときは、その実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、その利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
(準用)
第36条
第29条から第31条までの規定は、利用停止請求について準用する。
この場合において、「訂正請求」とあるのは「利用停止請求」と、「訂正」とあるのは「利用停止」と、「訂正請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、「訂正決定」とあるのは「利用停止決定」と、「第26条第2項」とあるのは「第33条第2項」と読み替えるものとする。
(利用停止をした場合の提供先への処置の要求等)
第37条
実施機関は、利用停止決定による保有個人情報の利用停止をした場合において、第13条第1項各号の規定に該当してその保有個人情報を提供しているときは、その提供を受けているものに対して、文書によりその提供に係る個人情報の消去又は利用の停止をするように速やかに求めなければならない。
2
前項の場合において、その消去等を求められたものは、その結果を文書により実施機関に速やかに報告しなければならない。
3
実施機関は、前項の規定による報告があったときは、利用停止請求者に対して、その報告の内容を文書により速やかに通知しなければならない。
ただし、第13条第2項ただし書の規定により通知をしなかったときは、この限りでない。
第4章 審査請求
(平28条例7・全部改正)
(審査請求の取扱い)
第38条
第22条第1項に規定する開示請求に対する決定又は第29条第1項に規定する訂正請求に対する決定(第36条により利用停止請求について準用する場合を含む。)について審査請求があった場合において、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に速やかに諮問し、その議を経て、裁決を行わなければならない。
(1)
審査請求を不適法として、却下するとき。
(2)
審査請求に対する裁決で、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正し、又は利用停止する旨の決定を除く。以下この号及び第4項第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、その審査請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正し、又は利用停止することとするとき。
ただし、その開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定について第23条第3項又は第30条第2項(第36条により利用停止請求について準用する場合を含む。)に規定する意見書(以下この条において「反対意見書」という。)が提出されているときを除く。
2
実施機関が前項第2号の規定により審査会に諮問することなく審査請求に対する裁決を行ったときは、その審査請求の事案の概要を審査会に報告しなければならない。
3
第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次号及び第3号において同じ。)
(2)
開示請求、訂正請求又は利用停止請求をした者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
その審査請求に係る開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定について反対意見書を提出した第三者(その第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4
第23条第3項及び第30条第2項(第36条により利用停止請求について準用する場合を含む。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
開示決定、訂正決定又は利用停止決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定を変更し、その決定に係る保有個人情報を開示し、訂正し、又は利用停止する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)
5
審査請求に対する裁決は、その審査請求があった日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じたときは、その不備が補正された日)の翌日から起算して5か月以内に行うものとする。
(平28条例7・一部改正)
(審査会の調査権限等)
第39条
前条第1項の規定による諮問に基づき、審査会が行う調査に係る権限等、意見書等の提出及び意見の陳述並びに会議の公開については、情報公開条例第16条から第19条までの規定の例によるものとする。
第5章 雑則
(法令等との調整)
第40条
第16条から第25条までの規定は、法令等の規定により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の縦覧、閲覧又は謄本、抄本等の交付が認められている場合にあっては、その法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、その期間内に限る。)と同一の方法による開示については、適用しない。
2
第26条から第32条までの規定は、法令等の規定により保有個人情報の訂正が認められている場合における保有個人情報の訂正については、適用しない。
3
第33条から第37条までの規定は、法令等の規定により保有個人情報の利用停止が認められている場合における保有個人情報の利用停止については、適用しない。
(平27条例23・一部改正)
(あらかじめ定める文書に係る口頭による閲覧請求)
第41条
個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、実施機関があらかじめ定める文書については、その文書に記録された情報に係る本人は、実施機関に対して本人であることを明らかにしたうえで、口頭によりその文書の閲覧を請求することができる。
2
実施機関は、前項の規定により文書の閲覧の請求があったときは、閲覧の請求をした者に対してその文書を直ちに閲覧できるようにしなければならない。
3
第1項の規定により文書の閲覧を請求することができる情報に係る範囲及び期間並びに前項の規定により閲覧できる場所は、実施機関が定める。
(保有法人情報の開示)
第42条
第3章第1節の規定は、保有法人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した法人情報(法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人のその事業に関する情報で、特定の法人その他の団体又は個人が識別され、又は他の情報と照合することで特定の法人その他の団体又は個人が識別され得るものをいう。)で、行政情報として、その実施機関が保有しているものをいう。)の開示について準用する。
(苦情の処理)
第43条
実施機関は、その実施機関における個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(出資団体の責務)
第44条
本市が基本財産等を負担する団体のうち、規則で定める基準に従い市長が指定するもの(以下「出資団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に必要な処置をとるとともに、その保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)について、開示等の申出の手続、開示等の申出に係る回答に対して異議の申出があったときの手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、その規程を適正に運用するように努めなければならない。
2
本市は、出資団体における個人情報の適正な取扱いが確保されるように必要な支援を行うとともに、前項に定める規程の整備、その規程の適正な運用その他必要な事項について指導を行わなければならない。
3
出資団体は、開示等の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、本市に対し、助言を求めることができる。
(運用状況の公表)
第45条
市長は、少なくとも毎年度1回、この条例の運用状況について市民に公表するものとする。
(委任)
第46条
この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
第6章 罰則
第47条
実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が、この条例の規定に反して、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機により検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第48条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第49条
実施機関の職員がその職権を濫用して、その職務のために利用する目的以外の目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第50条
受託者等の代表者又は受託者等の代理人、使用人その他の従業者が、その受託業務等に関して第47条又は第48条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託者等に対しても、各本条に規定する罰金刑を科する。
第51条
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(秦野市電子計算組織に係る個人情報の取扱いに関する条例の廃止)
2
秦野市電子計算組織に係る個人情報の取扱いに関する条例(昭和60年秦野市条例第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3
施行日前に情報公開条例による廃止前の秦野市情報の公開及び開示に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)第12条の規定により現に行われた開示請求は、この条例第17条の規定による開示請求とみなす。
4
施行日前に廃止前の条例第17条第1項において準用される廃止前の条例第12条の規定により現に行われた訂正請求は、この条例第27条の規定による訂正請求とみなす。
5
施行日前に廃止前の条例第24条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づいて現に行われた不服申立ては、この条例第38条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
6
前3項に規定するもののほか、施行日前に廃止前の条例の規定によって行われた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。
7
施行日前に廃止前の条例第13条において準用される廃止前の条例第6条第1項の規定により開示する決定(一部を開示する決定を含む。)を行い、かつ、開示を実施していない個人情報について、施行日以後に開示を実施する場合における手数料については、なお従前の例による。
8
施行日前に現に行われている個人情報を取り扱う事務に係るこの条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個人情報取扱事務について」とあるのは、「個人情報取扱事務について、この条例の施行の日以後、遅滞なく、」とする。
附 則(平成27年10月21日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から施行する。
(1)
第2条の規定 平成28年1月1日
(2)
第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に行われている個人情報を取り扱う事務に係る秦野市個人情報保護条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個人情報取扱事務について」とあるのは、「個人情報取扱事務について、秦野市個人情報保護条例及び秦野市情報公開条例の一部を改正する条例(平成27年秦野市条例第23号)の施行の日以後、遅滞なく、」とする。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
本市の執行機関が行った処分に対する不服申立てのうち、この条例の施行の日前に行った処分に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(秦野市暴力団排除条例の一部改正)
2
秦野市暴力団排除条例(平成23年秦野市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「秦野市個人情報保護条例(平成17年秦野市条例第15号)第2条第4号」を「秦野市個人情報保護条例(平成17年秦野市条例第15号)第2条第5号」に改める。
(経過措置)
3
施行日前にこの条例による改正後の秦野市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関が行っている同条第6号に規定する個人情報取扱事務であって、その事務に同条第4号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後の条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個人情報取扱事務について」とあるのは、「個人情報取扱事務について、秦野市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年秦野市条例第6号)の施行の日以後、遅滞なく、」とする。
附 則(令和3年8月17日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
ただし、第2条及び第3条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。